高槻市議会 2017-09-06
平成29年第4回定例会(第1日 9月 6日)
今後、事業者による
開発許可申請等の手続を経て、
事業用定期借地権設定契約を締結してまいります。
次に、新
名神高速道路の開通についてご報告申し上げます。
NEXCO西日本におかれては、新
名神高速道路の
高槻-川西間について、
高槻ジャンクション・インターチェンジも含めて、本年11月に開通すると公表されました。
なお、
高槻-神戸間の全線開通については、これまでの発表のとおり、平成29年度末の予定とされております。
本市からは、同社に対し、多くの市民が開通を心待ちにしていることをお伝えするとともに、開通に向けて引き続き安全には十分留意され、工事を進めていただくよう申し上げたところでございます。
最後に、訴訟事件についてご報告いたします。
まず、
大字奈佐原財産区を被告として、平成26年1月に提起された不当利得の返還等を求める訴訟について、同財産区の全面勝訴でございましたが、相手方は判決に不服であるとして控訴し、7月13日、
大阪高等裁判所から同財産区へ控訴状が送達されました。
本財産区といたしましては、
訴訟代理人を選任の上、適切に対応してまいります。
次に、平成26年8月に大阪府及び本市を被告として提起された、小学校教員が職務命令に反し、卒業式において起立して国歌斉唱を行わなかったことを理由に、再任用しなかったことに関する訴訟について、本市の全面勝訴でございましたが、相手方は判決に不服であるとして控訴し、8月1日、
大阪高等裁判所から本市へ控訴状が送達されました。
本市といたしましては、
訴訟代理人を選任の上、適切に対応してまいります。
最後に、過去の有給職免、代走等に係る住民訴訟の弁護士費用を本市に請求する訴訟について、本年2月に言い渡された
大阪地方裁判所の判決を不服として相手方が控訴しておりましたが、8月31日、
大阪高等裁判所において判決の言い渡しがありました。
判決は、控訴人の控訴を棄却するもので、本市の全面勝訴でございました。
以上で行政報告を終わり、引き続き、今議会に提案しております案件の概要を説明させていただきます。
まず初めに、人事案件といたしまして、高槻市
教育委員会委員任命につき同意を求めることについてと、高槻市
固定資産評価審査委員会委員選任につき同意を求めることについての2件を提案いたしております。
次に、報告案件といたしまして、
不当労働行為救済申立事件の大阪府
労働委員会の命令に対する取消訴訟の提起の
専決処分報告についての1件を提案いたしております。
次に、
財産取得案件といたしまして、パソコン及び
プリンタ等購入契約締結についての1件を提案いたしております。
次に、認定案件でございますが、平成28年度一般会計を初め、特別会計、財産区会計、企業会計の決算認定につきまして、合わせて11件を提案いたしております。
次に、報告案件でございますが、平成28年度高槻市
一般会計継続費精算報告についてなど、3件を提案いたしております。
次に、条例案件でございますが、一般職の職員の給与に関する条例中一部改正についてなど、7件を提案いたしております。
次に、その他案件といたしまして、高槻市道路線の認定及び廃止についての1件を提案いたしております。
最後に、予算案件でございますが、平成29年度高槻市
一般会計補正予算(第1号)のほか、4特別会計及び財産区会計の計6件につきまして所要の補正を提案いたしております。
以上が、今議会に当初提案しております議案の概要ですが、詳細につきましては後ほどそれぞれ説明してまいりますので、よろしくお願い申し上げまして、簡単ではありますが、開会に当たりましてのご挨拶といたします。
○議長(山口重雄) 市長の行政報告は終わりました。
次に、事務局長から議会関係の報告をします。
○
議会事務局長(内方孝一) 平成29年第3回
高槻市議会定例会以降の議会関係の主な事項について、ご報告申し上げます。
去る平成29年7月19日に、第141回
北摂市議会議長会が開催され、議長が出席しました。協議事項として、平成28年度
会計歳入歳出決算の報告があり、原案のとおり認定されました。
次に、8月9日に、
都市行政問題研究会第106回総会が開催され、議長が出席しました。事務報告の後、協議事項として平成28年度会計決算の報告があり、原案のとおり認定され、平成28年度及び29年度の
調査研究テーマである都市における広域連携のあり方に関する現地調査結果や
調査研究報告書の素案が示され、報告のとおり了承されました。
次に、8月18日に第281回大阪府
市議会議長会総会が開催され、正副議長が出席しました。会務報告の後、協議事項として平成28年度
会計歳入歳出決算が原案のとおり認定され、
大阪ブロックから
福祉サークルの充実についてが提出議案として決定されました。
次に、議員派遣の報告についてでございますが、お手元にご配付しているとおりでございます。
以上で、議会関係の報告を終わります。
――
―――――――――――――――――――――
議案・
議事関係書類綴 90ページ参照
――
―――――――――――――――――――――
○議長(山口重雄) 議会関係の報告は終わりました。
これで、諸般の報告を終わります。
日程第4、議案第61号 高槻市
教育委員会委員任命につき同意を求めることについてを議題とします。
――
―――――――――――――――――――――
議案・
議事関係書類綴 1ページ参照
――
―――――――――――――――――――――
○議長(山口重雄) 提案理由の説明を求めます。
〔市長(濱田剛史)登壇〕
○市長(濱田剛史) ただいま議題に供されました議案第61号 高槻市
教育委員会委員任命につき同意を求めることにつきまして、提案理由のご説明を申し上げます。
本市教育委員会委員であります、八十祐治氏並びに黒川浩史氏の両委員の任期が来る9月30日をもちまして満了いたします。つきましては八十氏は再任として、また黒川氏の後任といたしまして、新たに美濃 律氏を同委員に任命いたしたく、ご提案を申し上げるものでございます。
八十祐治氏は、昭和44年10月31日生まれの47歳のお方で、
本市南平台5丁目にお住まいでございます。ご経歴につきましては、議員各位既にご承知のことと存じますのでその詳細は省略させていただきますが、
プロサッカー選手としてガンバ大阪などでプレーされ、引退後は司法試験に合格され弁護士として幅広くご活躍をしてこられました。その豊富なご経験と弁護士としての専門的な知見、持ち前の情熱をもって平成25年10月から本委員としてご尽力いただいており、引き続き
本市教育行政の推進にご貢献いただけるものと確信いたしております。
次に、美濃 律氏でございますが、昭和33年1月31日生まれの59歳のお方で茨木市南春日丘6丁目にお住まいでございます。昭和57年に大阪歯科大学をご卒業後、昭和61年に美濃歯科を開院され、地域医療の推進に努められるとともに、その翌年から現在に至るまで
市立中学校の
学校歯科医として学校保健の向上にご尽力いただいております。また高槻市
歯科医師会におきまして、副会長、会長を経て、現在相談役に就任しておられ、このほか高槻市
保健医療審議会副会長、大阪府
三島保健医療協議会委員等を歴任されるなど、歯科医療の充実・発展、市民の健康福祉の増進に幅広くご活躍をされております。温厚篤実で人望も厚く豊富な知識とご経験を生かし、
本市教育委員会委員として教育行政の推進に寄与いただけるものと期待しております。
なお、任期につきましては、
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正規定に基づき、任期満了日が特定の年に偏ることのないよう、八十氏につきましては3年、美濃氏につきましては4年といたそうとするものでございます。お二方ともに
本市教育委員会委員として適任のお方であると考えておりますので、よろしくご審議の上、それぞれご同意賜りますようお願い申し上げまして提案理由のご説明とさせていただきます。
○議長(山口重雄) 提案理由の説明は終わりました。
お諮りします。
本件については、質疑並びに
委員会付託を省略し、直ちに採決することに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山口重雄) 異議なしと認めます。
したがって、本件については、質疑並びに
委員会付託を省略し、直ちに採決することに決定しました。
ただいまから採決します。
議案第61号 高槻市
教育委員会委員任命につき同意を求めることについて。
まず、八十祐治さんの任命につき同意することに賛成の方は挙手を願います。
〔
賛成者挙手〕
○議長(山口重雄) 多数賛成と認めます。
したがって、八十祐治さんの任命については、同意することに決定しました。
次に、美濃 律さんの任命につき同意することに賛成の方は挙手を願います。
〔
賛成者挙手〕
○議長(山口重雄) 全員賛成と認めます。
したがって、美濃 律さんの任命については、同意することに決定しました。
ここで、ただいま
教育委員会委員に任命されました八十祐治さん、美濃 律さんから挨拶があります。
まず、八十祐治さん。
〔教育委員(八十祐治)登壇〕
○教育委員(八十祐治) ただいま、教育委員として再任にご同意いただきました八十祐治でございます。
まず、ご承認いただきましたことを深く感謝申し上げます。
この高槻市で生まれ育ち、高槻市の教育を受けて成長させていただきました私が、高槻市民の皆様そして高槻市の子どもたちや保護者の皆様に信頼される学校・園づくりに向け、
教育委員会の一員として仕事をさせていただくことに、この上ない喜びを感じるとともに、その職責の重さに身の引き締まる思いでございます。高槻市の教育を支える現場の教職員を初めとする多くの方々の熱意や努力に負けないくらい、私自身、精いっぱい努力してまいる所存でございます。
今後とも皆様のご指導、ご鞭撻をお願い申し上げご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(山口重雄) 次に、美濃 律さん。
〔教育委員(美濃 律)登壇〕
○教育委員(美濃 律) ただいまご紹介にあずかりました美濃 律でございます。
先ほどは高槻市教育委員の任命にご承認をいただきまして、まことにありがとうございます。
私は、高槻で生まれ育ち、大学卒業後高槻市内の歯科医院で勤務し、昭和61年に富田町で歯科医院を開設し現在に至っております。平成5年よりことしまで24年間、高槻市
歯科医師会の役員を拝命いたしまして、
学校歯科保健を含む市民の皆様の
歯科保健事業に携わってまいりました。また、昭和62年から城南中学校、平成20年から第四中学校の
学校歯科医として
学校歯科保健のお手伝いをさせていただいております。このたびは、教育委員としての重責を感じているところでございます。
微力ではございますが、高槻市の
児童生徒たちが明るく健康に育っていけるようにお役にたてればと思っておりますので、何とぞ、皆様のご指導、ご鞭撻のほどをよろしくお願い申し上げまして、簡単ではございますが新任のご挨拶とさせていただきます。
○議長(山口重雄) 挨拶は終わりました。
日程第5、議案第62号 高槻市
固定資産評価審査委員会委員選任につき同意を求めることについてを議題とします。
――
―――――――――――――――――――――
議案・
議事関係書類綴 2ページ参照
――
―――――――――――――――――――――
○議長(山口重雄) 提案理由の説明を求めます。
〔市長(濱田剛史)登壇〕
○市長(濱田剛史) ただいま議題に供されました議案第62号 高槻市
固定資産評価審査委員会委員選任につき同意を求めることにつきまして、提案理由のご説明を申し上げます。
本市固定資産評価審査委員会委員であります中西邦彦氏の任期が来る9月12日をもちまして満了いたしますので、後任といたしまして、中西勝也氏を同委員に選任いたしたくご提案を申し上げるものでございます。
中西勝也氏は、昭和38年11月5日生まれの53歳のお方で本市宮野町にお住まいでございます。ご経歴につきましては、平成11年に
立命館大学大学院修士課程修了後、平成13年に
税理士登録をされ、
中西勝也税理士事務所を開業されました。以後、税理士としてご活躍をされながら平成25年6月からは、
広域財団法人高槻市みどりと
スポーツ振興事業団の監事を務めていただいております。公正で誠実なお人柄で、税理士として資産評価に明るく、本委員に適任のお方であると考えておりますのでよろしくご審議の上、ご同意賜りますようお願い申し上げまして提案理由のご説明とさせていただきます。
○議長(山口重雄) 提案理由の説明は終わりました。
お諮りします。
本件については、質疑並びに
委員会付託を省略し、直ちに採決することに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山口重雄) 異議なしと認めます。
したがって、本件については、質疑並びに
委員会付託を省略し、直ちに採決することに決定しました。
ただいまから採決します。
議案第62号 高槻市
固定資産評価審査委員会委員選任につき同意を求めることについては、これに同意することに賛成の方は挙手を願います。
〔
賛成者挙手〕
○議長(山口重雄) 全員賛成と認めます。
したがって、議案62号はこれに同意することに決定しました。
日程第6、報告第10号
不当労働行為救済申立事件の大阪府
労働委員会の命令に対する取消訴訟の提起の
専決処分報告についてを議題とします。
――
―――――――――――――――――――――
議案・
議事関係書類綴 3ページ参照
――
―――――――――――――――――――――
○議長(山口重雄) 提案理由の説明を求めます。
〔
教育指導部長(横山 寛)登壇〕
○
教育指導部長(横山 寛) ただいま議題に供されました報告第10号
不当労働行為救済申立事件の大阪府
労働委員会の命令に対する取消訴訟の提起の
専決処分報告について、ご説明を申し上げます。
本件は、平成27年3月11日に高槻市を被申立人として大阪府
労働委員会に申し立てられた
不当労働行為救済申立事件でございます。この事件につきまして、本年6月13日に大阪府
労働委員会から当市宛てに命令書が交付されました。命令書の内容は、主に次の2点でございました。
1点目は、平成27年度に小学校のAET(英語指導助手)と契約を締結しなかったことは不当労働行為に該当せず、棄却するというもの。
2点目は、平成27年度にスーパーバイザーと契約を締結しなかったことは、不当労働行為に該当するというもので、高槻市は組合に対して、今後、このような行為を繰り返さない旨の文書を手交せよ、というものでした。
本市といたしましては、本市の主張が認められなかったことについて不服があるため、大阪府を相手方として命令の一部取り消しを求めて、
大阪地方裁判所に訴えを提起するものでございます。
なお、本件取り消し訴訟は、平成29年7月13日までに提起しなければならず緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであったため、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、専決処分をいたしたところでございます。
以上、まことに簡単ではございますが、専決処分の報告とさせていただきますので、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。
○議長(山口重雄) 提案理由の説明は終わりました。
ただいまから、質疑に入ります。
○(髙木隆太議員) この件については、6月の一般質問でも質問させていただいたんですけれども、質問にほとんど答えていただけませんでしたので、その点も含めてまたお聞きすることになると思うんですけれども。
承認を議会に求めるということで議案が上程されていますけれども、裁判の第1回目は、今週の月曜日に既にありまして傍聴にも行ってきたんですけれども、そこで高槻市のほうが提出した準備書面の中に、いまだにスーパーバイザーは高槻市と雇用関係になかったと、労働者性はないんだというようなことを争うというようなことが準備書面に書かれていたんですけれども、そのことで確認でお聞きしたいんですが、高槻市は、ずっとスーパーバイザーは労働者ではないと、雇用関係はないということで、業務委託だということを主張されてきたんですけれども、2015年の5月に大阪労働局がスーパーバイザーが雇用保険の適用対象であるということを職権で認めて、高槻市に対して保険料を支払うように督促を出しました。それに対して高槻市は2015年の11月に、督促に応じて保険料を支払っています。業務委託で労働者ではないということであれば、支払う必要はなかったんですけども、なぜ支払ったのか、支払ったということは実態としてはスーパーバイザーと雇用関係があったと、労働者として認めたということではないかと思うので、この点について高槻市の見解をお聞きしたいと思います。
続いて、高槻市は2014年の6月時点で、スーパーバイザーの業務を次年度廃止する方針を決めたという主張もされているんですけれども、なぜ同年の10月のスーパーバイザーと高槻市との団体交渉のときに、その事実を知らせずに労働組合側は次年度の契約を前提にしていろいろ要求を出していまして、それについても高槻市は回答をしているんですけれども、翌月の11月になって唐突にスーパーバイザーの雇いどめを通告しているんですけれども、なぜ団体交渉のときに既に業務を廃止するといったことを伝えなかったのか、ご説明いただきたいと思います。
次に、高槻市は、スーパーバイザーは小学校で勤務していたトゥーンバ市から来た英語指導助手(AET)の研修とそのAETたちの生活の支援が業務の大半であったということで、トゥーンバから来るAETのプログラムが修了するに伴い、スーパーバイザーの業務も廃止したんだという主張をされているんですけれども、AETの生活支援業務についてなんですが、スーパーバイザーがどういった生活支援業務を行っていたのか把握しておられるのか。その生活支援業務の内容や、いつ行ったかという日時といったものは、スーパーバイザーが毎月業務の内容を記入して提出していた月報に、生活支援業務のことについても書かれていたのか、お聞きしたいと思います。
続きまして、これは6月の一般質問でもお聞きしましたけれども、2012年の12月13日の
教育委員会の定例会で当時の教育センター所長が、全国学力・学習状況調査で高槻市中学校の英語の平均正答率が大阪府の平均を上回っている、そして英語のスピーチに肯定的な回答をした生徒の数が大阪府の平均の2倍になっているということで、中学校の英語授業が改善し、成果が出ていると報告しました。これについて、当時の教育委員長が、なぜ中学校の英語はいいのかという質問をして、教育センター所長は英語指導助手を配置し、また、英語指導主事やスーパーバイザーを配置した、ということをその理由の一つとして述べておられます。これは、スーパーバイザーが中学校の英語教育の向上に貢献したと、市が答弁したという、そういった認識でいいのかお答えいただきたいと思います。
次に、トゥーンバのAETプログラムを高槻市が廃止したと主張するだいたい2か月後にトゥーンバの市長が濱田市長宛てに送った手紙の中には、英語指導助手(AET)のプログラムを一時保留するという意思をご報告してくださいまして、ありがとうございますと書かれていますので、トゥーンバ市はAETプログラムが廃止されたと認識していないのではないかという疑問があります。高槻市は、AET廃止を検討している段階でトゥーンバ市に相談をされたのか、また、国際交流員の休止ということでなく、AETプログラムの廃止ということをトゥーンバ市はいつ了承したのか。したのであれば、どういった形で了承されたのか、お答えいただきたいと思います。
最後に、2015年の8月に乾副市長がトゥーンバのCEO宛てに送った手紙には、本来であれば、これまでのプログラムの課題の整理を踏まえ、見直しに向けた協議を行う時期でありますが、としながら、
労働委員会などがあり協議を開始するには時期尚早と書かれており、協議を開始する際には乾副市長から連絡するとされております。この手紙の内容に変更はないのか、協議そのものは行うつもりでいるのか、お聞きします。
1問目、以上です。
○
教育指導部長(横山 寛) 髙木議員の数点のご質問にお答えします。
なお、質問内容が他部局にわたりますので、調整の上、私のほうからお答えいたします。
まず、1点目の保険料についてですが、スーパーバイザーが労災保険と雇用保険の被保険者に該当するとの大阪労働局の認定決定につきましては、これを不服として異議申し立てを行っていましたが認められなかったため、審査機関による判断を尊重して労災保険料と雇用保険料を納付したところでございます。
2点目のスーパーバイザー廃止の経緯についてご説明いたします。平成26年度までは小学校のAET(英語指導助手)をトゥーンバ市からの国際交流員が担当していたのですが、文部科学省の英語教育改革実施計画に基づき、平成27年度からは小、中学校合わせて全てを専門業者による派遣とする方針を決定したものでございます。しかし、予算を伴うことですので、議会でご審議いただき議決をいただかなければなりません。こうした状況の中で、11月の団体交渉において、次年度からは全てのAETを専門業者の派遣とする方針をお伝えしたところであります。
3点目の生活支援に係る月報記載についてのお尋ねですが、スーパーバイザーは月ごとの記載した月報を教育センターに提出しています。ただ、その月報にはAETにどのように指導したかが記載されていますが、彼らの生活支援については記載されておりません。
4点目の中学校英語とスーパーバイザーのかかわりについてでございますが、スーパーバイザーは中学校の英語教育にもかかわっておりましたので、その3つ目の理由の末尾にスーパーバイザーの存在を挙げているところでございます。
5点目のAETプログラムの廃止をいつトゥーンバ市に知らせたかというお尋ねでございますが、トゥーンバ市に対しては国際交流員について受け入れの休止を平成26年8月27日付で本市から書面により申し入れ、同年9月8日付でトゥーンバ市から同意の回答がありました。
6点目の今後のトゥーンバ市との協議についてですが、AETに関する訴訟が継続していることからトゥーンバ市との協議は延期しております。
以上でございます。
○(髙木隆太議員) 雇用保険料の支払いのところなんですけれども、もうちょっと細かく言いますと、ハローワークが直接、高槻市役所に事情聴取に来られて
教育委員会の職員に対していろいろお聞きになって、また調査もされて、その結果、ハローワークの主張がAETやスーパーバイザーには労働者性が認められるということで、雇用保険の資格取得確認処分という処分をハローワーク所長の職権で行っています。
答弁にもありましたように、この処分に対して、高槻市はAETやスーパーバイザーは、労働者ではないから雇用保険は適用されないんだと主張をされて、大阪労働局雇用保険審査官というところに処分に対しての審査請求を行いましたが、その結果、審査官は高槻市の請求を棄却する決定をしております。この決定が不服であれば、高槻市は再審査請求もできたはずですし、取り消し訴訟もできたはずですけれども、それは行わずに審査官の決定に従って雇用保険料や労災保険料を支払っています。それでもスーパーバイザーの労働者性を否定するのか、お答えいただきたいと思います。
次に、先ほど答弁で、文科省の英語教育改革実施計画に基づいて2015年度からトゥーンバのAETをやめて業者派遣に切りかえることを決定したと答えておられましたけれども、ここにも非常に疑問がありまして、この決定をしたのは2014年の6月だと高槻市は主張されているんですけれども、同じ時期の2014年6月26日の市議会本会議で当時の
教育指導部長が議員の質問に対して、文科省の英語教育改革実施計画は現在有識者会議で具体的な論議を重ねているところだと説明して、2016年度から連携型小中一貫教育の全校実施に連動させて小、中学校における英語教育の充実を図っていきたいと答弁されています。
この答弁では2015年度ではなく、2016年度からの小中一貫教育の英語教育の充実に触れておりまして、そこではトゥーンバのAETを業者派遣に切りかえるともおっしゃっておられないんですけれども、この時期に既に2015年度から業者派遣に切りかえるという方針を決めていたのであれば、そういった内容の答弁になってもおかしくないと思うんですけれども、しかも国の英語教育改革実施計画に基づいてトゥーンバのAETをやめて業者派遣に切りかえるとさっきお答えしておりましたけれども、この時点ではこの英語教育改革実施計画については、部長が答弁するとおり有識者会議で論議がされている最中で、この有識者会議の報告が出されたのは、2014年の9月になっています。
まだ有識者会議が論議しているさなかの計画に基づいて、かつ同時期に議会で部長が2016年度から小中一貫の英語教育に取り組むと言っている中で、2015年度から小、中学校に業者派遣の英語指導助手に切りかえるという方針を決めたというのは、私はこれはつじつまが合わないんではないかと思うので、このことについてご説明いただきたいと思います。
次に、スーパーバイザーが行った業務について記載している月報については、AETの生活支援についての記載がないというお答えでしたけれども、それでは、なぜスーパーバイザーの業務の中に生活支援が入っていたと主張されるのかがよくわからないんですけれども、高槻市はスーパーバイザーに対して生活支援業務を行うように指示をされていたのでしょうか。また、その生活支援業務を月報に記載するよう指示していたのか、この点についてお聞きしたいと思います。
最後ですけれども、廃止をしたということについて、高槻市は国際交流員という立場がある、もう1つAET(英語指導助手)という立場があると、使い分けをされているんですけれども、トゥーンバ市は恐らく国際交流員イコール英語指導助手という認識だと思います。実際にトゥーンバから来られた国際交流員の方々は、ここにいる間はほとんど英語指導助手(AET)の業務が中心でされていたわけで、トゥーンバ市はそういう認識だったろうと思います。高槻市としては、国際交流員は休止にして、英語指導助手については廃止したという認識なのかお聞きしたいと思います。
そして、トゥーンバ市長は、AETのプログラムについて高槻市が一時保留にするという意思を報告したということに言及していて、廃止ということは全く書いておられませんので、市の主張とトゥーンバ市の市長の認識には食い違いがあるんですけれども、仮に長年続けてきた、20年ぐらい続けてきたトゥーンバのAETプログラムを廃止するということであれば、かなり早い段階でトゥーンバ市の方にそういった相談を持ちかけて協議を行っていくというのが普通であると思うんですけれども、恐らくそういったことがないんではないか。そういったことを何度お聞きしてもお答えにならないので、そういったことはされていないんではないかということで、廃止をするんであれば双方で合意の上で決定しなければ、これは廃止ということにならないと思うんですけれども、この点についてもう一度お聞きしますが、高槻市はAETプログラムについて廃止する方針をいつトゥーンバ市に連絡をして、廃止の決定をトゥーンバ市はいつ了承したのか、お答えいただきたいと思います。
以上です。
○
教育指導部長(横山 寛) 髙木議員の2問目の4点についてお答えします。
1点目のスーパーバイザーにつきましては、大阪労働局への審査請求におきまして、労災保険と雇用保険の被保険者に該当するとの判断がなされましたので保険料を納付しています。
なお、スーパーバイザーが労働者であるか否かにつきましては、今後の裁判にも影響があることも考えられますので、答弁は控えさせていただきます。
2点目ですが、文部科学省は、平成25年12月に英語教育改革実施計画を発表し、小学校高学年での外国語活動を教科化する方針が明らかになりました。一方、本市におきましては、平成28年度より全中学校区において連携型小中一貫教育の実施が予定されており、英語教育についても、より一層の充実を検討する中、平成27年度より専門知識を有したALTを中学校区ごとに配置することを平成26年8月に方針として決定したものです。
3点目ですが、AETの生活支援について月報に記載するようにとの指示はいたしておりません。
4点目のAETの活動は、国際交流員の活動の一つであって、従来の小学校でのAETは廃止しましたが、国際交流員自体を廃止決定したものではなく休止としています。このことについては、トゥーンバ市にも理解されております。
以上でございます。
○(髙木隆太議員) 6月の一般質問のときに比べたら、いろいろ答弁していただいたかなと思うんですけども、核心の部分については全く答えていないというか、はぐらかされたんではないかなというふうに思います。
労働者性については、明らかに高槻市も大阪労働局の判断に対して、それを受け入れたと言わざるを得ないので、それを今さら、また否定するようなことを言うというのは理解ができないんですけども。それと、廃止を決定した時期についても、本当に高槻市が主張するような段取りで進められたのかということについては、先ほどご答弁いただきましたけれども、どう考えてもつじつまが合わない部分がいっぱいありまして、それに納得するようなお答えにはなっていないというふうに私は思っております。
まず、そもそも裁判の事の発端になったAETを廃止したということについても、先ほども申し上げましたけれども、トゥーンバ市と廃止に向けた議論というのは、恐らくされていない。要するに、一方的に高槻市のほうでAETプログラムを廃止させたと。しかも、恐らく本来想定していなかった、予定していなかったにもかかわらず、相当急いで廃止させたということではないかなというふうに思っております。
そもそも、トゥーンバ市からのAETの廃止が双方で合意されていないにもかかわらず、一方の高槻市だけが廃止したということは、廃止したという主張に正当性があるのか非常に疑わしいと。そういう疑わしい中でいろいろお聞きしても、このように議会でしっかりと、それについて答弁されないという中で、裁判は実際には始まってはいるんですけども、私はこういった裁判の承認は到底できないと思いますし、トゥーンバ市との協議も訴訟があるから延期をするんだというようなお答えが1問目でありましたけれども、私はこういった訴訟は早期に取り下げて、府労委の命令に従って、そして、トゥーンバ市と協議を早く再開するべきだと、そういったことを意見に述べさせていただいて質問を終わります。
以上です。
○(北岡隆浩議員) 私からも質問させていただきます。
大阪府
労働委員会は、高槻市がスーパーバイザーとの契約を平成27年度以降更新しなかったことについて、スーパーバイザーが組合員であるがゆえの不利益取り扱いであり、組合の弱体化を招くものとして組合に対する支配介入であって、労働組合法7条1号及び3号に該当する不当労働行為であると認定して、市に対して組合で不当労働行為を繰り返さない旨の誓約文を施行するように命じました。市は、この命令を不服として取り消し訴訟を提起したということです。
まず、3点伺います。
1点目、訴訟を提起した市の訴状を見ると、高槻市
教育委員会とスーパーバイザーとの契約は業務委託契約であって雇用契約ではないと主張しています。一方で、大阪府
労働委員会は、市とスーパーバイザーとの雇用関係の存在をうかがわせる諸条項を記載した雇用契約書が存在することに加え、労基署、職安及び大阪労働局の対応を勘案すれば、市とスーパーバイザーとの間には雇用関係が成立していると解するのが自然であると認定しています。市教委とスーパーバイザーとの間の契約は、英語で書かれているんですが、そのタイトルは「Employment Agreement」となっています。Employmentというのは、普通は雇用と訳されると思いますし、辞書を見ても労働者の雇用とか雇われて給料をもらって働く仕事などとされているんですが、この単語は業務委託というふうに解釈することも一般的なんでしょうか。この英単語の意味をお答えください。
2点目、そのEmployment Agreementには、スーパーバイザーは市教委の規則に従えとか、Working daysは月曜日から金曜日までで、勤務時間は午前9時から午後5時15分までとか、スーパーバイザーがほかの職につこうとする場合には市教委の合意が必要だとか、つまり副業は原則禁止だということだと思いますが、そういうことだとか、病気やけがで1週間以上欠勤する必要がある場合には医師の診断書を提出するとか、雇用契約書にはあっても一般的な業務委託契約書にはないような条項がほとんどです。なぜ、このような条項を設けたんでしょうか、お答えください。
3点目、大阪府
労働委員会は、スーパーバイザーと契約しなかった理由には合理性が認められないし、手続面でも市は説明を尽くしておらず、市の対応が適切なものとは言えないとしています。
合理性については、トゥーンバ市から派遣されたAETに対する研修や指導以外の業務を相当程度行っていたからスーパーバイザーの業務の大半がなくなるとは言えないということですが、仮に市の職員の場合、その業務の大半がなくなって人員の整理が必要となったときには、どのようにするんでしょうか。ほかの部署へ異動させるんでしょうか。それとも、免職や雇いどめがされるんでしょうか。また、その手続は、具体的にどのようなものなんでしょうか。常勤職員、常勤的非常勤職員、その他の非常勤職員のそれぞれについて具体的にお答えください。職員団体や労働組合に所属する職員に対しては、対応手続が異なる場合には、その理由もお答えください。
以上です。
○
教育指導部長(横山 寛) 北岡議員の3点のご質問にお答えします。
なお、質問内容が他部局にわたりますので、調整の上、私のほうからお答えいたします。
1点目。Employmentには、使用、雇用、仕事、職、業務などの意味がございます。
2点目につきましては、業務内容について丁寧に伝えようとしたものです。
3点目の市職員の場合についてですが、担当の業務がなくなった理由などを個別に、総合的に判断されるべきものであり、仮定の質問にお答えすることはできません。
以上でございます。
○(北岡隆浩議員) 次に、4点伺います。Employmentには使用、雇用、仕事、職、業務などの意味があるということです。どうやら業務委託という意味はないようです。業務委託契約を英訳するとOutsourcing contractとか、Operating agreementとか、Business trust agreementなどというのが一般的なようです。これは、議員インターンで来てくれている大学生たちが調べてくれた結果ですけれども、なぜ、本件のスーパーバイザーとの契約は、Employment Agreementとしたんでしょうか。何か意味があるんでしょうか、お答えください。
2点目です。市側の主張によると、スーパーバイザーとの業務委託契約は平成27年3月31日に契約期間満了をもって契約終了したとのことです。平成26年度までの3年度間においては、1年度につき何円の支払いがされたんでしょうか、お答えください。また、その支払いは、どの法律の、あるいは、どの条例の第何条に基づいてされたんでしょうか、お答えください。
3点目、市教委がスーパーバイザーに委託した業務にかかった経費は、市が負担したんでしょうか。それとも、スーパーバイザーが負担したんでしょうか、お答えください。
4点目、今回、専決処分で提訴をしたわけですが、大阪府
労働委員会の命令を受け入れて、早期に収束を図るという選択もできたはずです。なぜ、そうしなかったんでしょうか、お答えください。
以上です。
○
教育指導部長(横山 寛) 北岡議員の2問目、4点についてお答えします。
1点目ですが、Employment Agreementとしたことに他意はございません。
2点目ですが、平成24年度は513万2,160円、平成25年度は494万3,160円、平成26年度は499万2,000円を支払っています。これらの金額は、スーパーバイザーとの契約に基づき支払われています。
3点目ですが、市がスーパーバイザーに支払っているのは2問目の金額のみでありまして、スーパーバイザーが業務の遂行のためにどのような経費を負担しているかは把握していませんが、市が経費を負担していることはありません。
4点目ですが、本件、府労委の命令については、結論及び理由のいずれにも不服があるため、命令の一部取り消しを求めて訴えを提起することとしたものです。
以上でございます。
○(北岡隆浩議員) 最後、意見だけにしておきますが、Employment Agreementとしたことに他意はないというご答弁でしたが、このEmployment Agreementは、やはりそこに書かれている内容からすれば業務委託契約書ではなくて、大阪府
労働委員会が認定したように雇用契約書だと捉えるのが自然だと思います。
先ほど髙木議員が指摘されていましたが、市がスーパーバイザーの社会保険料を支払ったいきさつなどは、市がスーパーバイザーとの雇用関係をみずから認めている証拠になると思います。雇用契約が締結されていたとすると、スーパーバイザーは労働者、市教委の従業員、市教委の職員ということになります。市教委の職員ということは、地方公務員ですよね。地方公務員ということになれば、地方公務員法に基づいて任用しなければならないし、給与、報酬については、給与条例主義ですから条例に基づいて支払わなければなりません。ところが、スーパーバイザーについては、地方公務員法に基づいて採用されたわけでもなければ、条例に基づいて報酬が払われたわけでもない。つまり、違法に雇用契約が結ばれて、違法に報酬が払われてきたわけです。だからこそ、業務委託契約だと、市はいまだに言い張っているのだと思いますが、脱法的なやり方で法律上は認められないと思います。
今回の提訴は、不当労働行為を認定した大阪府
労働委員会の命令を取り消すためのものですが、判例を調べると似たような事例がありました。最高裁の平成元年12月11日の判決です。これは、本件と同じように業務委託契約という形ではあるけれども、歴史民俗資料館の専門員として働いていた原告が契約を更新してもらえなかったので、雇用関係の存在の確認と未払い賃金等の支払いを求めて提訴したものです。裁判所は、勤務実態などからすれば原告は雇用されていたと言えるけれども、地方公務員法は私法上の雇用契約の締結を禁止しているから原告は地方公務員法3条3項3号の特別職たる臨時嘱託員として資料館の事務に従事していたものと認めるのが相当だと判断しました。けれども、期限つきで臨時嘱託員として採用された公務員は、引き続き、新たな任用がされない限り、任用期間の満了により当然にその地位を失うと解されるから、一般私法上の労働契約と同じように更新されることを前提とするのは間違っていると原告を敗訴させました。この判例からすると、本件の裁判でも業務委託契約という主張を第1回の口頭弁論でも主張されたということですけれども、そういう主張は諦めて、スーパーバイザーは地方公務員の非常勤職員か臨時嘱託員で、今回の件は、いわゆる雇いどめなんだと。市が裁判に勝つために、なりふり構わずに、そういう主張をすれば勝訴する可能性は割とあるとは思います。
一方で、この判決が出てから30年くらいたってますので裁判所の判断も変わるかもしれませんし、何といっても、大阪府
労働委員会が不当労働行為だと認定したわけですから、組合側、スーパーバイザー側が勝つ可能性も高いと思われます。市が勝訴する可能性もそれなりにあると私は考えますので、提訴については反対はしません。この議案には賛成します。しかし、先ほど述べたとおり、市教委がスーパーバイザーと違法な契約をして、条例ではなくて、違法な契約に基づいて報酬を支給してきたことは明らかですので、その責任は問われるべきです。
スーパーバイザーが、実質的には市の非常勤職員だったとすると、高槻市の場合、条例上報酬が月額で支給される非常勤職員の報酬の最高額、つまり限度額は保健センター管理医の月額32万4,000円で、これを年額にすると掛ける12で388万8,000円になりますので、これとスーパーバイザーへの、年約500万円の報酬との差額の、年約100万円が少なくとも市の損害と言えるかもしれません。日額の非常勤で計算するのが妥当かもしれませんが、
教育委員会は違法な契約に関与した職員を処分すべきですし、市長は市に損害があるのであれば、責任者に対して賠償請求するべきであると指摘をして、質問を終わります。
○(吉田稔弘議員) 質問と意見を述べたいというふうに思います。
AET(英語指導助手)、スーパーバイザーの解雇について、大阪府
労働委員会から、また不当労働行為との命令書が出たわけですけども、昨年12月議会でも指摘いたしましたが、今回も議会に対して経過報告がなかった。最初に議会に内容を報告し、意見を聞くのが筋です。その後、庁内の意見を聞き、最後に弁護士に相談すべきであります。前回も時間がなかったといって報告しなかった。6月13日から1か月間もあり、やる気があればできたはずです。特に、6月議会の最後の日にでもできたんです。なぜ、先に民間人の一弁護士に相談し専決するのか。
専決とは、その人だけの意見、議会を軽視していると言わざるを得ないです。専決も内容によりますけれども、例えば、先ほど来の
教育委員会委員の任命同意を求める件とか、あるいは、
固定資産評価審査委員会委員選任の同意を求める、そういった問題はないんですけれども、しかし、特に問題のある事案については十分議論する必要があります。前回も申し上げましたけれども、議会は何のためにあるのか、お尋ねいたします。
今回はAETのスーパーバイザーということで、スーパーバイザーを字引で引きますと、管理者とか監督者というふうに出ていますけれども、この11年間高槻市で働いてきた人を納得のいく説明もせず解雇をした、雇用契約を締結しなかったことは不当労働行為に当たるとして、大阪府
労働委員会は認めたわけであります。労働者の雇用は守る、簡単には解雇しないというのが原則です。AETスーパーバイザーの〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇組合員の主な業務としては、先ほども言われましたけれども、外国指導助手の研修と指導、これは毎年、交代でトゥーンバから七、八人の人が来て、入れかわっているわけですけれども、中には2年、3年やっている人もありましたけれども、2として担任教員の支援、3、モデル校で教えることとなっております。
2017年6月13日大阪府
労働委員会は不当労働行為救済命令を発し、高槻市長に対して〇〇〇〇〇〇〇組合への謝罪文の手交を命じました。
主文として、命令書の要点ですが、被申立人は、申立人 〇〇〇〇〇〇〇組合に対し、下記の文章を速やかに手交しなければならない。〇〇〇〇〇〇〇組合執行委員長 〇〇 〇様。高槻市長 濱田剛史。
当市が平成27年度に、被組合員 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇氏との間で、英語指導助手スーパーバイザーとして雇用契約を締結しなかったことは、大阪府
労働委員会において、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められました。今後、このような行為を繰り返さないようにいたします、という文章を手交せよということです。
それで、私も念のためにと思いまして、六法全書をちょっと見まして、労働組合法をコピーしたんですけれども、その中の、この不当労働行為というの、第7条1項と3項にあるんですが、使用者は、左の各号に掲げる行為をしてはならない。労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、もしくはこれを結成しようとしたこと、もしくは労働組合の正当な行為をしたことのゆえをもって、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取り扱いをすること、また、云々とあります。3項には、労働者が労働組合を結成し、もしくは運営することを支配し、もしくはこれに介入すること、また、云々と後、続いております。
そこで、1問目、質問いたしますけれども、このAETのスーパーバイザーの1人の雇用継続は何とでもなるはずです。解雇せず、次の職が見つかるまで雇用すべきで配慮が欠けていた。例えば、都市交流協会に籍を置き、半年から1年以内に次の職を探してもらう。雇用保険未加入のために失業手当はもらえず、生活はこれ大変です。納得のいく説明をしなかったのか、また、気配りが足らなかった、なぜ、そういう配慮をしなかったのか、お尋ねをいたします。高槻市
教育委員会は、薄情と言わざるを得ない。薄情とは義理人情に薄いこと、心の冷たいことです。
以上、1問目といたします。
○
教育指導部長(横山 寛) 吉田稔弘議員のご質問にお答えいたします。
まず、議会に対する対応についてのご質問が最初にあったかと思いますが、昨年の12月議会で、訴えの提起を専決処分により対処したことについて、ご指摘をいただいたというところでございます。これについては、重く受けとめております。ただ、専決処分をさせていただいたことについては、その命令の日から15日以内に、中央
労働委員会に再審査を申し立てることができる、また、再審査を申し立てないときに限り、30日以内に訴訟を提起することもできると示されており、それぞれ期限が定められておりまして、その中での対応でございましたので、時間的に余裕がなかったということでございます。ご指摘につきましては、重々重く受けとめさせていただいております。
続きまして、当時、スーパーバイザーのいわゆる解雇――解雇といいますか、契約を継続しなかったことにつきまして、そのときに次の職場等の紹介、あるいは納得いく説明がなかったということのご指摘でございますが、大変申しわけないんですが、当時の資料等、私、今、持ち合わせておりませんし、その当時の議論の詳細まで把握しておりませんので、ご答弁させていただくことはできません。
以上でございます。
○(吉田稔弘議員) 2問目ですけれども、AET、それからAETのスーパーバイザーとしての業務を開始した平成6年から平成26年までの20年間、雇用保険、あるいは労災保険、健康保険、厚生年金保険等の保険料を支払っていなかったのはなぜかということをお尋ねをいたします。
民間ではブラック企業と言われて、残業しても残業代を支払わなかったり、また、月100時間以上の残業を容認し、自殺者まで出た企業が社会問題となったことはご存じのとおりです。
高槻市は、AETの英語指導助手が通勤中に交通事故に遭い、初めて平成26年度に労災保険未加入が判明いたしました。平成26年度だけ保険料未払いなら手続ミスで許されるかもしれませんけれども、20年間支払っていなかったとしたら、これは大問題です。
高槻市は、地方自治体の中でも悪質ということになり、ブラック地方自治体と言われる可能性もあります。なぜそうなったのか、お尋ねいたします。これは、1とも関連をいたします。
4として、今後の問題として、厚生年金未加入のために、将来もらえる年金がもらえない、特にこのスーパーバイザー、11年間勤務していたということですから、ある程度、保障する必要があると思います。もらえるときに、そういった年金が満額もらえないと。どのように採用するのか、あわせてお尋ねをいたします。
2番目は以上といたします。
○
教育指導部長(横山 寛) ただいまのご質問につきましては、事前に通告いただいておりませんでしたので、先ほど申し上げましたとおり、当時の詳細な様子等、あるいは保険料を支払っていたか云々につきまして、今、手元の資料ございませんので、申しわけございませんが、ご答弁できません。
よろしくお願いいたします。
○議長(山口重雄) 休憩します。
〔午前11時 8分 休憩〕
〔午前11時11分 再開〕
○議長(山口重雄) 再開します。
○
教育指導部長(横山 寛) ただいまのご質問にお答えいたします。業務委託として考えておりまして、雇用ということではございませんので、支払っていなかったということでございます。
以上です。
○(吉田稔弘議員) 先ほど、確かに事前に質問云々と言われました。でも、行政のほうも、なぜ、そうしたら事前にこういったものについて――もめとるんですよ、今までAETについては。やはり、それを説明をして、そして意見を聞くと、そういう場を持っていないでしょ。都合のいいときだけ、事前にどんな質問しはりますねん、どんな答弁どうのこうの、自分たちの都合がいいようなことばっかり言うてね。それだったら、自分たちのやることやって、そして、どういう質問されるんですかっていうのは、ちゃんとこっちも事前に話しますよ。何もせんと、質問する言うたら慌てふためいて、どたばたしはりまんねん。答弁調整せなあきませんていうのは、自分ら、ちょっと勝手過ぎます、はっきり言って。もうちょっと、自分たちの反省せなあきませんわ。自分たちも、ちゃんと議会に対して説明をして、そして、それからどうですかって言うんだったらいいけど、それも抜きにしておいて、質問するからいうて慌てふためいて、何を言うとるんですかいうことを、私はちょっと言いたい。
それでは、事前通告どうのこうのありますけど、それはそういうことですわ。自分たちもちゃんとやっぱり事前に言わなあきませんやんか、はっきり。
3問目、最後は意見となります。
大阪府
労働委員会の命令どおり、文章でもって謝罪すれば済むことです。これは、A4、1枚で済むんです。お金も費用もかかりません。やはり、メンツ、体面にこだわることはない。人間誰しも間違いはあります。高槻市は、雇用保険等でも非だらけです。非というは、よくないことです。これ以上争っても、時間と費用の無駄遣い。弁護士事務所に支払った公金が、現段階まで総合計で482万7,600円になっております。これ以上、無駄遣いは許されません。
以上のことから、訴訟については反対です。取り下げるべきと申し上げ、質問、意見を終わります。
○(野々上 愛議員) それでは、私からも今回の議案、報告第10号
不当労働行為救済申立事件の大阪府
労働委員会の命令に対する取消訴訟の提起の
専決処分報告についてということで、少し質問をさせていただきます。
先ほど来、3名の議員の方から、そもそもどういった経過でこの問題が起こってきたかという、きのう、きょうに始まった話ではありませんので、大きな問題、それぞれに指摘があったところかというふうに思います。
さて、私からは、特に今回の、今回もというふうに申し上げたほうがよろしいでしょうか。この専決処分ということに軸足を置いて質問をさせていただきたいというふうに思います。
先ほど来も指摘がありますけれども、昨年12月議会でも、この一連の案件というふうに私は認識しておりますけれども、府
労働委員会の裁定を不服とした訴訟にまつわる専決処分、今回と同様のスキームが行われております。この昨年12月と今回の専決処分、この内容につきまして、どういった関連があるのか。昨年の件も踏まえて、このことの全体像をお示しいただいた中で改めて、今回、なぜ市として、こういった対応をとることになったかをお聞かせいただきたいと思います。
加えてお尋ねしておきますけれども、昨年、専決処分が行われた訴訟については、その後、どのようになっているのか、現状ご報告いただける範囲で結構ですので、お聞かせをいただきたいと思います。
さて、この手続です。地方自治法による、この専決処分、このことに対して先ほども厳しい指摘がありましたし、去年も厳しい指摘がなされておると思います。議会の議決権をどのように考えるのかという点、この点について、改めてお聞かせをいただきたいというふうに思います。
昨年も同種の案件が取り扱われたわけですけれども、この訴訟の専決という手法に対しては、やはり、地方自治法第96条にある議会の議決権の大きな柱であります、このことが奪われるということになる専決に対して、できるだけ慎むべきだとか、どういった態度でこういうことに臨んだということが、昨年来、指摘をされていたわけですけれども、今回、改めて同様の手続がとられるようになったことに対して、そもそも、昨年から市はこの手続、その専決という手法に対して、どのように見解を深められたのか、どのように対処をされたのかということについて、お聞かせをいただきたいというふうに思います。
以上、1問目です。
○
教育指導部長(横山 寛) 野々上議員のご質問にお答えいたします。なお、質問内容が他部局にわたりますので、調整の上、私のほうからお答えいたします。
まず、AETの昨年の専決処分が行われた訴訟について、その後についてでございますが、AETの卒業式への出席についての訴訟につきましては、去る7月13日に双方の弁論が終結いたしまして、来月10月2日に判決の言い渡しが行われる予定でございます。
続きまして、地方自治法第96条12項において、訴えの提起については議会の議決は必要な事項であると定められており、重要な事項であると認識しております。
また、昨年12月の議会では、訴えの提起を専決処分により対処しましたことについて、ご指摘をいただいたところでございます。つきましては、その経過について、ご説明をさせていただきます。
専決処分をさせていただいた2件は、いずれの件につきましても、大阪府
労働委員会の命令について不服がある場合には、その命令の日から15日以内に中央
労働委員会に再審査を申し立てることができる。また、再審査を申し立てないときに限り、30日以内に訴訟を提起することもできると示されており、それぞれ期限が定められています。いずれの事件につきましても、大阪府
労働委員会の命令の内容を精査し、命令を受け入れるべきか、中央
労働委員会に再審査を申し立てるべきか、それとも訴訟を提起するべきかどうかなどを検討するには一定の時間が必要であり、臨時議会の開催をお願いする時間的余裕がなく、やむを得ず今回も専決処分となってしまったことをご理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。
以上でございます。
○(野々上 愛議員) 今、ご答弁いただきましたけれども、特に一番最後、3点目にお伺いした点につきましては、
労働委員会の命令があった、そこから15日以内、もしくは30日以内に所定の手続をとる必要があるというのは、昨年は卒業式の出席の問題、今回はスーパーバイザーの雇用の確認の問題ということで、内容は違うんですけれども、やはり一連のこの事件の中で、同様の手続が続いているということになっております。
最後いただきましたご答弁、
労働委員会の命令を精査したですとか、一定の時間が必要だったので臨時議会を開催する余裕がなく、仕方がなく専決処分になったというご答弁だったですし、外形的には時間の感じというのが、本当にどれぐらい検討にかかったかというのは、はかりかねるところもありますけれども、ご答弁の内容としてはわかるんですけれども、これ、去年のご答弁と同じなんですよね。去年12月でありました、日程がかかるから仕方がないということもありましたけれども、しかしながら、この訴訟の専決というのは、大変重いことでありますから、こういったことを繰り返さないでほしい、通例としないようにということを私も要望させていただきましたし、多くの議員から指摘があったところだというふうに思います。
その12月を踏まえて、今回、9月、一体どういう対処をされたという点が十分にご説明いただけないというふうに感じておりますので、その点について、もう一度指摘をさせていただきたいと思います。
こういったご答弁に従っていきますと、例えば、今後も同様の案件については、専決処分でしか処理ができないというようなことになってしまいますけれども、特に、これは大きな市の政策転換、こういった雇用の関係、いろいろな議論がここには詰め込まれているかと思いますけれども、そういったことに関して、市の姿勢を争っていくということに関する訴訟に介する議決権を奪うというのは、やはり余りいい対応というふうには思えません。そういったことから、また今後、同様の案件が起こった際には、同じようなことにならないようなこと、こういった専決で訴訟がどんどんと進められていくということにならないようにということは、昨年に続き強く要請するとしか、私たち、言いようがないんですけれども、改めてこの点について、どういう見解をお持ちか、この手続論についてということで、しっかりとしたご答弁をいただきたいというふうに思います。
以上です。
○
教育指導部長(横山 寛) 野々上議員のご質問にお答えいたします。
まず、先ほどから出ておりますが、昨年12月の議会では、訴訟の専決については常態化しないようにとの強いご指摘をいただいたところであり、重く受けとめております。ただ、繰り返しになりますが、期日を切られている中で、大阪府
労働委員会の命令の内容を精査し検討するには、一定の時間が必要であり、臨時議会の開催をお願いする時間的余裕がなく、異例のことではありますが、専決処分をいたしたものでございます。
以上でございます。
○(野々上 愛議員) ご答弁いただきました。
異例のことというご答弁いただきましたので、あくまで異例だということで、本当に同じような質問を繰り返させていただいても仕方がないかなと思いますけれども、改めて指摘させていただきますと、この長の専決処分というのは非常に重いものというのは、もう皆さんご承知のところであります。特に、この訴訟に関する専決処分というのは、例え議会で承認がなされなくても、訴訟が取り下げることができないとされているのが国の見解であります。実際に先ほどの質問でもありましたように、もう公判は始まっているということで、この訴訟の安定性という観点からも、この市長が下された専決処分による訴訟というのは、そこまで重いものだということを改めて確認した上で、本当にこれが異例の対応だということをしっかりと認識した上で、今後、同じような対応がなされないということを、これは本当に重ねてになりますけれども、強く強く指摘をしていきたいというふうに思います。
さて、少しここで意見も述べさせていただきたいんですけれども、このトゥーンバの国際交流員、AET、スーパーバイザー、また、昨年ありました、この卒業式の出席までめぐって、非常に大きな問題になっているわけですけれども、やはりこの問題、今、いろいろ評価は分かれていますけれども、新たな形で高槻市の子どもたちの英語教育というのが充実される局面に差しかかっているわけです。
そういったときだからこそ、これまでの過去の問題というのは早期に決着をつけ、また、全容を解明していく中で、その是非については、
労働委員会でありましたり、裁判であったり、高槻市の意図しない指摘も今後される可能性もありますけれども、そういったことを市としてしっかり受けとめるところまで含めて、今後、しっかりとした説明を果たしていっていただきたいというふうに思います。
これは、もちろん議会に対してもですし、やはり教育現場で子どもたち、保護者たちも巻き込んだ大きな問題ともなっていたこの問題であります。ぜひ、そういった裁判の結果についてしっかりと受けとめる中で、説明責任を果たしていただきたい。特に今回、訴訟、私たち議決をしたわけじゃないわけですから、その訴訟の結果責任に関しては、ひとえに市長の肩にのしかかってくることかと思いますので、そこを強く指摘しておきたいと思います。
さて、今回、このスーパーバイザーの雇われ方ということで、本当にいろいろな指摘が、さきに質問に立った議員からもありました。今回はこの問題ということで、裁判手続で高槻市は決着をしていかれようとしているということで、一定の期日で一定の結果が出ていくものかというふうに思います。
しかし、今、こういった学校教育現場もそうですし、高槻市そのものもそうです。多様な雇われ方、多様な働き方の主体がこういった公共の現場に入ってきていることにあっては、やはり起こった問題、また、年度の経過がある中で、その時々で判断が変わってきた問題ということに関して、やはりもう少し柔軟に対応をしていくことっていうのも求められていくのかなというふうに思います。特に、この働き方の問題にフォーカスしていきますと、今回は一定の結果が出るかと思いますけれども、今後も同種のことっていうのが起こったときに、高槻市がかたくなな態度をとるのではなくて、やはりしっかりと情報を開示した中で、また、関係機関からの指摘をしっかりと受けとめるというような、そういった度量の広さというのも求めていきたいというふうに思います。
最後になりますが、質問の中でも述べましたけれども、専決処分ということに関しては、例え否決をされたとしても、承認がされなかったとしても訴訟は取り消されないという重い手続であるということを踏まえて、この報告に関しては、私は反対はいたしませんけれども、それだけ重いということをしっかりと自覚いただきまして、この経過について、また、結果についてもしかるべきところでしっかりとした説明を果たしていただくことをお願い申し上げまして、質問を終わります。
以上です。
○議長(山口重雄) 質疑は尽きたようです。
以上で、質疑を終結します。
お諮りします。
本件については、
委員会付託を省略し、直ちに採決することに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山口重雄) 異議なしと認めます。
したがって、本件については
委員会付託を省略し、直ちに採決することに決定しました。
ただいまから採決します。
報告第10号
不当労働行為救済申立事件の大阪府
労働委員会の命令に対する取消訴訟の提起の
専決処分報告については、報告のとおり承認することに賛成の方は挙手を願います。
〔
賛成者挙手〕
○議長(山口重雄) 多数賛成と認めます。
したがって、報告第10号は報告のとおり承認されました。
日程第7、議案第63号 パソコン及び
プリンタ等購入契約締結についてを議題とします。
――
―――――――――――――――――――――
議案・
議事関係書類綴 5ページ参照
――
―――――――――――――――――――――
○議長(山口重雄) 提案理由の説明を求めます。
〔総務部長(津田良恵)登壇〕
○総務部長(津田良恵) ただいま議題に供されました議案第63号 パソコン及び
プリンタ等購入契約締結につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。
本件は主に平成23年度に購入した行政ネットワーク用パソコン等の更新で、購入内訳といたしましては、ノート型パソコン300台、パソコンに付随するソフトウエア300セット、プリンタ15台などでございます。
本契約につきましては、指名競争入札として10社を指名し、8月3日に入札を執行したところ3社の応札がありましたが、落札に至らなかったことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約の手続を進めたものでございます。この結果、契約金額4,838万4,000円をもちまして、大阪市北区大深町3番1号 富士電機ITソリューション株式会社 西日本事業本部 西日本事業本部長 中田 光氏を契約の相手方として、現在、仮契約中でございます。
なお、納期は議決の日から平成30年3月30日までといたしております。
以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしくお願い申し上げます。
○議長(山口重雄) 提案理由の説明は終わりました。
ただいまから、質疑に入ります。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(山口重雄) 質疑はないようです。
以上で、質疑を終結します。
お諮りします。
本件については、
委員会付託を省略し、直ちに採決することに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山口重雄) 異議なしと認めます。
したがって、本件については
委員会付託を省略し、直ちに採決することに決定しました。
ただいまから採決します。
議案第63号 パソコン及び
プリンタ等購入契約締結については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
〔
賛成者挙手〕
○議長(山口重雄) 全員賛成と認めます。
したがって、議案第63号は原案のとおり可決されました。
お諮りします。
日程第8、認定第1号から、日程第21、報告第13号に至る14件は、同種の事件ですので、以上14件を一括議題としたいと思います。これに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山口重雄) 異議なしと認めます。
したがって、以上14件を一括議題とすることに決定しました。
――
―――――――――――――――――――――
議案・
議事関係書類綴 6ページ参照
――
―――――――――――――――――――――
○議長(山口重雄) 順次、提案理由の説明を求めます。
〔
会計管理者(島﨑憲章)登壇〕
○
会計管理者(島﨑憲章) ただいま議題に供されました認定第1号から認定第8号に至る計8件の平成28年度高槻市各会計の
歳入歳出決算認定に係る提案理由、及び平成28年度普通会計決算概要につきまして、ご説明申し上げます。
まず初めに、平成28年度普通会計の決算概要につきまして、ご説明申し上げます。お手数ではございますが、主要事務執行報告書の13ページから18ページをご参照いただきたいと存じます。
では、説明につきましては、まず17ページの表をごらんいただきながらご説明申し上げますので、恐れ入りますが17ページをお開きいただきたいと存じます。
この表は、平成22年度から平成28年度までの普通会計財政状況等の推移をあらわしております。左の列には区分を、右には年度ごとの数値をあらわしており、右端から3列目が平成28年度普通会計の決算状況で、単位は100万円でございます。
まず、歳入総額でございますが、1,136億1,100万円となっており、対前年度比42億4,300万円の減で、3.6%減少しております。
一方で、歳出総額も1,122億6,500万円となっており、対前年度比39億9,800万円の減で、3.4%減少しております。
これら歳入歳出差引額の形式収支は、13億4,600万円でございまして、翌年度へ繰り越すべき財源、4億1,800万円を差し引いた実質収支は9億2,800万円となり、平成28年度におきましても黒字決算が結べたものでございます。
次に、中ほどの表、2行目の財政の弾力性を示す経常収支比率は94.9%となり、対前年度比で1.6%悪化しております。
次に、最下段の表、市債現在高でございますが、518億6,700万円となっております。こちらは普通会計合計で、新たに72億4,500万円を借り入れ、一方で71億5,200万円の元金償還を行った結果、対前年度比で9,300万円の増となっております。
その下、積立金現在高でございますが、389億8,900万円となっております。こちらは公共施設整備基金やごみ処理施設整備基金などで4億9,400万円を取り崩した一方、財政調整基金に3億4,900万円、公共施設整備基金に8,500万円など、合計で4億9,300万円の積み立てを行ったことから、前年度並みとなっております。
次に、18ページの別表2をごらんいただきたいと存じます。こちらは普通
会計歳入歳出決算の内訳をあらわしておりまして、左側の上段には歳入を項目別に、また、右側の上段には性質別の歳出額を記載しております。説明に当たりまして、金額につきましては、100万円未満を四捨五入し、100万円単位で申し上げますので、よろしくお願いいたします。
まず、主な歳入の増減内容でございますが、左側上段の表の1行目、左端番号項番1の市税が501億500万円で、対前年度比9,700万円、0.2%の増で、これは家屋の新増築による固定資産税の増などによるものでございます。
項番11の地方交付税ですが、95億9,200万円で、対前年度比6億3,500万円、6.2%の減で、これは基準財政収入額の算定において、地方消費税交付金、配当割交付金などが増加したことにより、基準財政収入額が基準財政需要額以上に増加したことにより、交付額が減額となったものでございます。
項番16の国庫支出金は236億9,900万円で、対前年度比5,100万円、0.2%の減で、これは臨時福祉給付金関連補助金や高槻クリーンセンター建てかえに伴う循環型社会形成推進交付金が増加した一方で、学校・園の施設整備に係る学校施設環境改善交付金や国の経済対策に係る地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金が減少したことによるものでございます。
項番17の府支出金ですが、76億3,800万円で、対前年度比3億8,100万円、4.8%の減となっております。これは、民間保育所や認定こども園の施設整備に対する補助金や国勢調査の委託金が減少したことによるものでございます。
次に、主な歳出の増減内容でございますが、右側上段、歳出性質別の表1行目、項番1の人件費が197億6,100万円で、対前年度比4億6,600万円、2.3%の減で、これは退職者数の減少による退職手当の減によるものでございます。
その下、項番2の扶助費が347億円で、対前年度比12億5,200万円、3.7%の増で、これは高齢化に伴う障害者自立支援給付費や臨時福祉給付金給付費などが増加したものでございます。
項番6の補助費等が73億6,800万円で、対前年度比15億3,600万円、26.3%の増で、これは平成28年度から下水道等事業が公営企業会計となったことに伴い、前年度の繰出金から一部が補助費等による決算になったことなどにより増加したものでございます。
また、項番8の投資及び出資金、貸付金についても、下水道等事業が公営企業会計になったことなどにより増加しております。
項番9の繰出金が108億9,900万円で、対前年度比48億8,100万円、30.9%の減で、これは広域化の対応等による国民健康保険特別会計への繰出金の減少や下水道等事業が公営企業会計となったことにより減少したものでございます。
項番11の投資的経費が126億9,000万円で、対前年度比15億4,700万円、10.9%の減となっております。これは学校・園耐震改修や小学校ICT機器整備が終了したほか、JR高槻駅ホーム拡充に対する補助が減となったことによるものでございます。
なお、これらの詳細な財政分析につきましては、主要事務執行報告書13ページから15ページに記載いたしておりますので、後刻ご参照いただきますようお願いいたします。
続きまして、平成28年度高槻市各会計の歳入歳出決算につきまして、ご説明申し上げます。
なお、各会計の決算内容と事務事業の内容につきましては、緑色の表紙の決算附属書類及び主要事務執行報告書に記載しておりますので、各会計の歳入歳出決算額と歳入歳出差引額、翌年度への繰越額等をご説明申し上げ、提案理由とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
お手数ではございますが、白い表紙の平成28年度高槻市一般会計・特別
会計歳入歳出決算書の5ページをお開きいただきたいと存じます。
まず、認定第1号 平成28年度高槻市
一般会計歳入歳出決算認定について、ご説明を申し上げます。
本会計の歳入決算額は1,150億2,525万3,782円で、歳出決算額は1,137億4,777万3,357円でございまして、歳入歳出差引残額は12億7,748万425円でございます。
なお、歳入歳出差引残額のうち、翌年度へ繰り越すべき財源といたしましては、3億4,933万3,000円でございまして、9億2,814万7,425円を翌年度へ繰り越し、本決算を結了いたしております。
翌年度へ繰り越すべき財源につきましては、小中学校エレベーター設置事業などの繰越明許費3億4,933万2,000円と、市役所耐震化事業の継続費逓次繰越1,000円でございます。
次に、21ページをお開きいただきたいと存じます。
認定第2号 平成28年度高槻市
公園墓地特別会計歳入歳出決算認定について、ご説明申し上げます。
本会計の歳入決算額は4,752万4,190円で、歳出決算額は同額でございまして、歳入歳出差引残額はゼロ円でございます。
次に、31ページをお開きいただきたいと存じます。
認定第3号 平成28年度高槻市
駐車場特別会計歳入歳出決算認定について、ご説明申し上げます。
本会計の歳入決算額は5億6,369万8,522円で、歳出決算額は1億8,218万50円でございまして、歳入歳出差引残額は3億8,151万8,472円で、これを翌年度に繰り越し、本決算を結了いたしております。
次に、41ページをお開きいただきたいと存じます。
認定第4号 平成28年度高槻市
国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、ご説明申し上げます。
本会計の歳入決算額は466億8,845万3,636円で、歳出決算額は462億492万6,436円でございまして、歳入歳出差引残額は4億8,352万7,200円で、これを翌年度へ繰り越し、本決算を結了いたしております。
次に、53ページをお開きいただきたいと存じます。
認定第5号 平成28年度高槻市
介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、ご説明申し上げます。
本会計の歳入決算額は236億5,352万6,237円で、歳出決算額は232億4,750万6,177円でございまして、歳入歳出差引残額は4億602万60円で、これを翌年度へ繰り越し、本決算を結了いたしております。
次に、63ページをお開きいただきたいと存じます。
認定第6号 平成28年度高槻市
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について、ご説明申し上げます。
本会計の歳入決算額は55億396万3,135円で、歳出決算額は53億1,975万7,562円でございまして、歳入歳出差引残額は1億8,420万5,573円で、これを翌年度に繰り越し、本決算を結了いたしております。
次に、73ページをお開きいただきたいと存じます。
認定第7号 平成28年度高槻市
母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計歳入歳出決算認定について、ご説明申し上げます。
本会計の歳入決算額は1億5,308万4,733円で、歳出決算額は8,480万223円でございまして、歳入歳出差引残額は6,828万4,510円で、これを翌年度に繰り越し、本決算を結了いたしております。
最後に、83ページをお開きいただきたいと存じます。
認定第8号 平成28年度高槻市財産区
会計歳入歳出決算認定について、ご説明申し上げます。
本会計の歳入決算額は54億77万2,817円で、歳出決算額は1億7,524万5,400円でございまして、歳入歳出差引残額は52億2,552万7,417円で、これを翌年度に繰り越し、本決算を結了いたしております。
以上、まことに雑駁な説明ではございますが、各会計の歳入歳出決算の状況でございます。
なお、地方自治法第233条第5項及び第241条第5項の規定に基づき、決算附属書類といたしまして、緑色の表紙、平成28年度高槻市一般会計・特別
会計歳入歳出決算附属書類及び運用基金に関する調書と、平成28年度主要事務執行報告書、また、地方自治法第233条第2項及び第3項の規定により、監査委員にご審査いただき頂戴いたしました決算等審査意見書を提出いたしておりますので、それぞれご参照の上、ご審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
〔
都市創造部長(梅本定雄)登壇〕
○
都市創造部長(梅本定雄) ただいま議題に供されました認定第9号 平成28年度高槻市
下水道等事業会計決算認定につきまして、提案理由のご説明申し上げます。
恐れ入りますが、緑色の表紙の高槻市公営企業会計決算附属書類2ページ、3ページをお開き願います。
高槻市下水道等事業は、経営状況の明確化と財政の健全化を図ることを目的に、平成28年4月1日から地方公営企業法の財務規定等を適用した公営企業会計に移行いたしました。これらを契機として、みずからの経営について的確に現状分析を行い、経営の健全化を図るため、計画期間平成29年度から平成38年度までの高槻市下水道等事業経営計画を策定いたしました。今後は、この経営計画に基づき、公営企業として自立し、効率的で持続可能な下水道等事業の経営に取り組んでまいります。
それでは、平成28年度の事業概要につきまして、ご説明を申し上げます。
まず、公共下水道の整備でございますが、雨水対策といたしまして、前島排水分区において、雨水取口の整備を行ったほか、日野川雨水ポンプ場の長寿命化対策や高槻中処理分区において、管渠の地震対策を実施いたしました。
また、汚水整備につきましては、未普及地域を対象に実施した結果、人口普及率は99.6%となりました。
次に、総合雨水対策でございますが、集中豪雨などによる浸水被害の軽減を図るため、
安満遺跡公園内雨水貯留施設の建設などを実施いたしました。
次に、公設浄化槽事業でございますが、事業計画の最終年度である平成28年度は、23基を整備し、その結果、合計87基となりました。
次に、下水道施設の維持管理でございますが、マンホールふたの取りかえを含む下水道施設の補修を399か所実施したほか、管渠のしゅんせつやカメラを用いた管路施設の点検を実施いたしました。
続きまして、経営状況について、ご説明を申し上げます。
まず、収益的収支でございますが、収入総額99億2,258万1,097円、支出総額95億9,260万1,415円で、当年度純利益は、3億2,997万9,682円の黒字決算でございます。
主な収入といたしましては、下水道使用料45億7,012万4,271円、雨水に係る一般会計繰入金15億6,105万3,000円、汚水に係る一般会計繰入金8億82万6,000円、長期前受金戻入28億1,894万4,952円、雑収益1億3,777万484円となっております。
主な支出といたしましては、人件費1億1,230万3,134円、委託料4億1,958万3,491円、負担金17億7,352万5,061円、減価償却費54億7,530万6,540円、資産減耗費1億1,486万8,426円、支払利息及び企業債取扱諸費13億6,959万972円、雑支出1億3,918万8,843円、その他特別損失1億1,133万633円となっております。
次に、資本的収支でございますが、収入総額は41億1,777万9,306円、支出総額は71億6,724万762円で、当年度収支は30億4,946万1,456円の資金不足を生じましたが、損益勘定留保資金などで補填をいたしました。
主な収入といたしましては、企業債12億4,050万円、他会計出資金14億9,222万5,000円、国庫補助金及び府補助金9億3,636万6,000円、他会計補助金3億4,589万6,000円、受益者負担金及び浄化槽費分担金1億123万9,670円となっております。
主な支出といたしましては、人件費1億7,924万1,710円、補償費9,515万8,835円、委託料8,481万2,480円、工事請負費21億1,952万8,580円、流域下水道建設負担金事業費1億7,944万1,274円、企業債償還金45億746万3円となっております。
続きまして、決算状況につきまして、ご説明を申し上げます。お手数ですが、白い表紙の高槻市公営企業会計決算書2ページ、3ページをお開き願います。
両ページにまたがっておりますが、まず、収益的収入及び支出でございます。収入といたしまして、第1款 下水道等事業収益の決算額は、103億118万9,236円でございます。また、支出といたしましては、第1款 下水道等事業費用の決算額は、99億1,393万4,696円でございます。
次に、4ページ、5ページをお開き願います。
資本的収入及び支出でございます。収入といたしましては、第1款 資本的収入の決算額は、41億1,777万9,306円でございます。また、支出といたしましては、第1款 資本的支出の決算額は、71億6,724万762円でございます。
以上、まことに簡単な説明でございますが、そのほか、損益計算書、剰余金計算書、剰余金処分計算書、貸借対照表、及び決算附属書類など、ご参照の上、ご審議賜り認定いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
〔
自動車運送事業管理者(西岡博史)登壇〕
○
自動車運送事業管理者(西岡博史) ただいま議題に供されました認定第10号 平成28年度高槻市
自動車運送事業会計決算認定につきまして、提案理由をご説明申し上げます。恐れ入りますが、緑色の高槻市公営企業会計決算附属書類の36ページから37ページをお開き願います。
まず、平成28年度の事業の総括でございます。
日本経済の景気は、前年度から引き続き緩やかな回復基調が続いているとされていますが、交通手段の多様化や生産年齢人口の逓減など、バス事業を取り巻く社会環境は厳しい状況下にありました。このような中、安全・安心、快適でよりよいサービスを安定的に提供していくため、収支バランスのとれた経営に努めてまいったところでございます。
それでは、平成28年度に実施いたしました事業の概要について説明申し上げます。
まず第1に、利用実態に応じたダイヤ編成への取り組みでございます。平成27年6月に実施した全線乗客実態調査の結果をもとに、平成28年4月1日に、市営バス24路線のうち21路線でダイヤの見直しを行いました。
次に、建設改良事業でございます。バスの現在地や到着予定がスマートフォンや携帯電話、パソコンで簡単に検索できるバスロケーションシステムを導入いたしました。このシステムにより、利用者サービスの向上に加えて、運行中のバスの現在地をリアルタイムで把握することにより、営業所での運行管理の効率化を図りました。また、バス車内前方の案内表示を大型で見やすいカラー液晶モニターに更新し、あわせて駅ターミナルなど始発のバス停では、バス車外の行き先表示器に発車時刻を表示するようにいたしました。
次に、バス利用促進の取り組みでございます。平成28年5月15日に、いましろ大王の杜で開催された「みどりのカーニバル」に新たに参加し、市営バスの「はにたん号」を会場に展示することで、子どもたちが市営バスと触れ合う機会を創出いたしました。また、前年度に続き、大人1名につき同伴の小学生5名までの運賃を無料とする「家族一緒に市バスでお出かけ」小学生無料キャンペーンを夏休みの期間中に実施したほか、「スルッとKANSAI」第16回バスまつりへ参加するなど、積極的にPR活動を行いました。
次に、バス停留所施設の充実などについてでございます。既設バス停留所標識柱の老朽化に伴い、市営バスに親しみを持っていただき、イメージアップを図るため、路線ごとに統一のとれたデザインに更新するとともに、その他施設の整備を図りました。
次に、安全・安心への取り組みでございますが、平成28年度も高槻市交通指導員協議会などが小学校で開催する「親と子の交通安全教室」に参加し、バスと歩行者との事故防止のための啓発に努めました。
また、ベビーカーを利用する子育て世帯を対象にしたバスの乗り方教室を開催し、安全性・利便性の周知や利用促進を図りました。
続きまして、経営状況につきまして、ご説明申し上げます。収入総額につきましては35億2,212万8,942円で、前年度と比べまして896万9,911円、率にしまして0.3%の増加となったところでございます。支出総額につきましては34億1,688万3,205円で、前年度と比べまして8,959万9,906円、率にして2.7%の増加となったところでございます。この結果、平成28年度の純利益は、1億524万5,737円となりました。
これらにより、前年度からの繰越利益剰余金30億4,622万2,868円と合わせまして、31億5,146万8,605円が当年度末の未処分利益剰余金となったものでございます。
業務量についてでございますが、乗り合いと貸し切りを合計した総走行キロ数は531万830.8キロメートルで、前年度と比べまして5万8,774.6キロメートル、率にしまして1.1%の減少でございます。また、輸送人員は1,955万9,679人で、前年度と比べまして1万1,800人、率にして0.1%の増加となったところでございます。
続きまして、決算状況についてのご説明を申し上げます。恐れ入りますが、白い表紙の高槻市公営企業会計決算書14ページから15ページをお開き願います。
(1)の収益的収入及び支出でございます。
まず、収入といたしまして、第1款 自動車運送事業収益の決算額は37億2,698万9,338円でございます。
次に、支出といたしまして、第1款 自動車運送事業費用の決算額は35億9,507万4,263円でございます。
次に、16ページから17ページの(2)資本的収入及び支出でございます。
収入といたしまして、第1款 資本的収入の決算額は2億207万5,400円でございます。支出といたしまして、第1款 資本的支出の決算額は2億5,225万7,118円でございます。
以上、まことに簡単な説明ではございますが、18ページから23ページで示しております損益計算書、剰余金計算書、貸借対照表をご参照の上、ご審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
〔
水道事業管理者(吉里泰雄)登壇〕
○
水道事業管理者(吉里泰雄) ただいま議題に供されました、認定第11号 平成28年度高槻市
水道事業会計決算認定について、提案理由のご説明を申し上げます。緑色の表紙の公営企業会計決算附属書類58ページをお開き願います。
まず、事業経営の概要でございますが、平成28年度は「安全な水の供給、安定した供給基盤の整備、お客様満足度の向上、環境にやさしい水道事業の構築、経営基盤の強化」を掲げた、平成23年度から32年度までの水道事業基本計画の実施計画であります後期経営効率化計画の初年度として、効率的な事業経営に努めてまいりました。
それでは、平成28年度の主な事業内容につきまして、ご説明を申し上げます。
まず第1に、給水状況についてでございます。給水人口につきましては35万3,752人で、前年度に比べまして948人の減少となっております。給水戸数につきましては、16万2,366戸で1,473戸の減少となっております。総給水量につきましては3,713万2,732立方メートルで、前年度に比べまして54万164立方メートル減少いたしており、総有収水量につきましても3,588万9,021立方メートルで、10万8,024立方メートル減少いたしております。
第2に、建設改良事業についてでございます。
第8次水道施設等整備事業の初年度として、芥川受水場及び天神山第1配水池受送配水管切り離し工事や上土室1丁目地区口径200粍災害対策連絡管布設工事などを実施したほか、管路布設工事として、配水管を総延長2,501メートル布設いたしました。
また、第7次水道施設等整備事業の繰り越し事業として、大和第1配水池改築工事を実施しました。
改良事業では、大冠浄水場6号ろ過機改良工事、大冠浄水場取水ポンプ更新工事、樫田配水池加圧給水ポンプ更新工事などを実施したほか、管路更新工事として、配水管を総延長8,926メートル更新いたしました。
このほか、水道料金給水システム構築事業を実施しました。
第3に経営状況について、ご説明を申し上げます。
平成28年度損益収支決算では13億5,920万4,667円の当年度純利益が生じましたが、現金の収入を伴わない収益である長期前受金戻入を除いた当年度純利益は6億4,985万603円となり、引き続き、黒字決算を維持することができました。
この要因は、芥川受水場及び天神山第1配水池の廃止に伴う資産の除却により、資産減耗費が大幅に増加したものの、受水費を初め、動力費、修繕費、企業債利息が減少したことのほか、平成28年10月から実施の料金改定により、減少傾向の給水収益が微増となったことなどによるものでございます。
次に、59ページ、下段の財政状況でございますが、年度末のおける正味運転資本は、61億8,423万1,852円となりました。決算は12年連続で黒字となりましたが、使用水量は前年度に引き続き大幅な減少となりました。今後も人口減少、少子高齢化や節水型機器の普及等により、水需要の減少傾向は続くものと考えております。こうした状況を踏まえて、中長期的な展望のもと、水道事業基本計画及びその実施計画である経営効率化計画に基づき、着実な事業経営に取り組んでまいります。
続きまして、決算状況についてご説明を申し上げます。白い表紙の公営企業会計決算書26ページ、27ページをお開き願います。両ページにまたがっておりますが、まず、収益的収入及び支出でございます。
収入といたしまして、第1款 水道事業収益の決算額は71億4,441万3,331円でございます。
また、支出といたしましては、第1款 水道事業費用の決算額は56億4,752万7,695円でございます。
次に、28ページ、29ページをお開き願います。資本的収入及び支出でございます。
収入といたしましては、第1款 資本的収入の決算額は4億2,462万8,000円でございます。
また、支出といたしましては、第1款 資本的支出の決算額は22億2,082万9,329円でございます。
表の下の欄外に記載しておりますが、資本的収入と資本的支出の差引不足額17億9,620万1,329円につきましては、過年度分損益勘定留保資金などの内部留保資金で補填処理をいたしております。
次に、33ページ、下表の剰余金処分計算書でございますが、条例に基づき平成28年度の当年度純利益のうち13億5,000万円を、まず減債積立金として2億1,000万円、残りの11億4,000万円を建設改良積立金としてそれぞれ積み立てるものでございます。
以上、まことに簡単な説明でございますが、そのほか損益計算書、剰余金計算書、貸借対照表、及び決算附属書類等をご参照の上、ご審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
〔
総合戦略部長(上田昌彦)登壇〕
○
総合戦略部長(上田昌彦) ただいま議題に供されました報告第11号及び報告第12号につきまして、順次、ご説明を申し上げます。
まず、報告第11号 平成28年度高槻市
一般会計継続費精算報告につきまして、ご説明を申し上げます。
南平台日吉台線改良事業(第1工区)は、新
名神高速道路のアクセス道路として交通利便性の向上を図るため、平成26年度から平成28年度までの3か年で継続費を設定して事業を進めてきたものでございますが、平成28年度に事業が完了いたしましたので精算報告をさせていただくものでございます。
本事業の全体計画額は13億3,700万円でございまして、支出済額は12億6,988万7,760円でございます。また、特定財源につきましては、国庫支出金5億8,294万5,000円、地方債3億770万円を充当いたしております。
次に、南平台日吉台線改良事業(第2工区)は、平成27年度から平成28年度までの2か年で継続費を設定して事業を進めてきたものでございますが、平成28年度に事業が完了いたしましたので精算報告をさせていただくものでございます。
本事業の全体計画額は4億6,900万円でございまして、支出済額は4億6,808万3,880円となっております。また、特定財源につきましては、国庫支出金2億240万円、地方債3,220万円を充当いたしております。
続きまして、報告第12号 平成28年度高槻市
財政健全化判断比率等の報告につきまして、ご説明を申し上げます。
今回、報告いたします健全化判断比率等でございますが、これは財政に関する実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の4つの指標及び公営企業の資金不足比率でございまして、監査委員の審査に付した上で議会にご報告し、かつ公表することが義務づけられているものでございます。なお、表中の括弧内には、参考として、本市における早期健全化基準をお示ししております。
まず、実質赤字比率でございますが、一般会計等の赤字の程度を示す指標でございます。本市は実質赤字が生じていないため、横バー表示となるものでございます。
次に、連結実質赤字比率でございますが、赤字の状況について、財産区会計を除く全ての会計で連結して見たものでございまして、本市では対象となる各会計において、黒字、あるいは資金不足が生じていないため、横バー表示となるものでございます。
次に、実質公債費比率でございますが、一般会計等が負担する公債費及び公債費に準ずる経費の程度を示す指標で、3か年の平均で算出いたしますが、平成28年度は0.3%で、前年度より0.2ポイントを上昇しております。
次に、将来負担比率でございますが、一般会計等が将来負担しなければならない実質的な負債の程度を示した指標でございます。本市の状況でございますが、実質的な負債額よりも、その負債に充当可能な財源のほうが上回っているため、横バー表示となるものでございます。
最後に、資金不足比率でございますが、公営企業会計の資金不足の状況をあらわした指標でございまして、本市はいずれの企業も資金不足額がございませんので、横バー表示となるものでございます。
以上、まことに簡単な説明ではございますが、よろしくお願い申し上げます。
〔
水道事業管理者(吉里泰雄)登壇〕
○
水道事業管理者(吉里泰雄) ただいま議題に供されました報告第13号 平成28年度高槻市
水道事業会計継続費精算報告について、ご説明を申し上げます。
平成23年度を初年度といたしました第7次水道施設等整備事業は、平成27年度までの5か年の継続事業として、効率的な水道施設の構築を基本に、施設の耐震化、配水幹線の整備や自己水源の確保など、給水体制の確立とライフラインの確保を柱に事業を行いました。
なお、平成28年度につきましては、大和第1配水池改築工事を地方公営企業法第26条第1項に基づき繰り越したことによるものでございます。
今回、この第7次水道施設等整備事業が完了したことに伴いまして、継続費を精算したものでございます。内容といたしましては、全体計画30億円に対し支出総額は29億2,288万5,840円で、契約差金等として、差し引き7,711万4,160円の不用額となっております。
以上、地方公営企業法施行令第18条の2第2項の規定により報告いたしますのでよろしくお願い申し上げます。
○議長(山口重雄) 提案理由の説明は終わりました。
ここで昼食のため、午後1時15分まで休憩します。
〔午後 0時14分 休憩〕
〔午後 1時15分 再開〕
○議長(山口重雄) 会議を再開します。
お諮りします。
日程第22、議案第64号から日程第28、議案第70号に至る7件は、いずれも条例案件ですので、以上7件を一括議題としたいと思います。これに異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山口重雄) 異議なしと認めます。
したがって、以上7件を一括議題とすることに決定しました。
――
―――――――――――――――――――――
議案・
議事関係書類綴 25ページ参照
――
―――――――――――――――――――――
順次、提案理由の説明を求めます。
〔総務部長(津田良恵)登壇〕
○総務部長(津田良恵) ただいま議題に供されました議案第64号 一般職の職員の給与に関する条例中一部改正につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。
今回の条例改正は、平成29年7月27日に中央最低賃金審議会において全国各都道府県の最低賃金の目安が答申され、大阪府の最低賃金についても所定の手続を経へ、9月30日から現行の883円を26円引き上げて、909円に改正されることとなったことから、これに伴い、本市の一部の臨時的任用職員の賃金を引き上げようとするものでございます。
改正の内容でございますが、臨時的任用職員のうち、事務職、文化財専門員(内業)の社会保険被加入者につきまして、現行賃金が最低賃金を下回ることとなりますので、最低賃金法の趣旨に鑑み、1時間当たり10円引き上げ、910円とするものでございます、あわせまして同職種の職員で社会保険加入者につきましても、1時間当たり10円の引き上げを行うものでございます。
なお、本条例の施行日につきましては、平成29年9月30日といたしております。
以上、簡単な説明でございますが、よろしくお願いいたします。
〔
都市創造部長(梅本定雄)登壇〕
○
都市創造部長(梅本定雄) ただいま議題に供されております議案第65号及び議案第66号の2件の議案につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。
まず、議案第65号
高槻市営住宅条例中一部改正について、ご説明を申し上げます。
本年4月に公布されました地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、公営住宅法が改正され、公営住宅の入居者である認知症患者等の収入申告義務が免除されました。この法改正を受けまして、本市営住宅におきましても入居者が認知症患者等で収入申告が困難であると認める場合には、官公署等の書類の閲覧等により把握する収入状況をもって、当該入居者の家賃を決定することを可能とするほか、所要の規定整備を行うものでございます。
なお、本条例は公布の日から施行しようとするものでございます。
続きまして、議案第66号 高槻市
都市公園条例中一部改正につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。
改正点は大きく2点ございます。1点目は、都市公園法施行令の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。
改正の内容といたしましては、一つの都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合の上限について、政令で定める基準を参酌して、条例で定めることとされたため、当該基準を参酌し、上限を100分の50とするほか、本条例において引用する政令等の条項が移動したため、所要の規定整備を行うものでございます。
本規定につきましては、公布の日から施行しようとするものでございます。
2点目は、萩谷総合公園テニスコートの改修に伴い、基本使用料について改正を行うものでございます。
改正の内容といたしましては、当該テニスコートの基本使用料、1時間につき600円、全日4,800円とするものでございます。
なお、本規定につきましては、平成30年4月1日から施行しようとするものでございます。
以上、まことに簡単な説明ではございますが、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
〔
健康福祉部長(西田 誠)登壇〕
○
健康福祉部長(西田 誠) ただいま議題に供されました議案第67号 高槻市
身体障害者及び
知的障害者の医療費の助成に関する条例等中一部改正等につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。
本条例は、大阪府における福祉医療費助成制度が重度の障がい者に特化する制度として、対象者を見直すことなどを内容とした再構築を踏まえるとともに、福祉医療を取り巻く情勢の変化等を勘案し、本市の福祉医療費助成制度の見直しを行うため、関係4条例につきまして、改正、または廃止を行うものでございます。
なお、提案が他部にかかわるため、調整の上、私から提案理由をご説明いたします。
まず初めに、高槻市
身体障害者及び
知的障害者の医療費の助成に関する条例の一部改正についてですが、題名を高槻市重度障害者の医療費の助成に関する条例に改めます。
また、助成対象者の見直しを行い、現行の老人医療費助成制度の対象者のうち、重度の身体・知的障がい者等を引き続き対象者とし、加えて、一定の所得要件を満たす精神障がい者保健福祉手帳1級所持者及び一定の難病患者を新たな対象者として拡充いたします。
一方で、現在、本市が独自に対象者としている中度及び軽度の身体障がい者手帳、または療育手帳を所持する18歳到達の年度末までの児童等で、市町村民税非課税世帯の方については対象外とするものでございます。
次に、高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部改正についてですが、助成対象者の見直しを行い、現行の老人医療費助成制度の対象者のうち、ひとり親家庭医療費助成制度の資格要件を満たす方を対象者とするものでございます。
次に、高槻市
身体障害者及び
知的障害者の医療費の助成に関する条例及び高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例におきまして、入院時食事療養費を医療費助成の対象外とするものでございます。
次に、高槻市
身体障害者及び
知的障害者の医療費の助成に関する条例、高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例、及び高槻市子どもの医療費の助成に関する条例の3つの条例におきまして、これら複数の医療費助成制度の助成要件に該当する場合において、各医療費助成制度間の優先順位を見直し、一部を除き、医療費助成制度を選択できることとするものでございます。
また、医療費助成の範囲を見直し、訪問看護ステーションが提供する訪問看護については、新たに助成対象に加える一方で、精神病床への入院については助成の対象外とするほか、所要の改正を行うものでございます。
また、今回の制度見直しにより、高槻市老人医療費の助成に関する条例につきましては、廃止するものでございます。
これら改正等に伴う経過措置として、高槻市
身体障害者及び
知的障害者の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴い対象外となる方、高槻市老人医療費の助成に関する条例の廃止に伴い対象外となる方については、平成30年4月1日から平成33年3月末日までの3年間、改正後の障がい者医療費助成制度の例による助成を受けることができるとし、また、改正前の各医療費助成制度対象者については、精神病床への入院に要する費用の助成を同じく3年間受けることができるとするものでございます。
また、これらの改正等に伴い、関係条例において所要の改正を行うものでございます。
これらの改正等につきましては、平成30年4月1日から施行することといたしております。
以上、まことに簡単な説明ではございますが、ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
〔
子ども未来部長(万井勝徳)登壇〕
○
子ども未来部長(万井勝徳) ただいま議題に供されました議案第68号 高槻市
附属機関設置条例中一部改正につきまして、提案理由をご説明いたします。
本市が進めております高槻市立認定こども園配置計画に基づき、高槻市立保育所及び幼稚園の一部について、民間事業者を積極的に活用して、認定こども園へ移行していくに当たり、当該施設を運営する民間法人を適切に選定するため、市の附属機関として、高槻市民営化認定こども園運営事業者選定委員会を設置するものでございます。
委員構成については、幼児教育や保育に精通する学識経験者や、乳幼児に係る教育、保育に関し、知識や経験のある者。また、当該施設に在籍する乳幼児の保護者などとし、さまざまな角度から事業者を評価、選定していこうとするものでございます。
以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。
〔
市民生活部長(田中之彦)登壇〕
○
市民生活部長(田中之彦) ただいま議題に供されました議案第69号及び議案第70号につきまして、順次、提案理由のご説明を申し上げます。
まず、議案第69号
高槻市立文化会館条例等中一部改正につきまして、ご説明を申し上げます。
今回の改正は、市立文化会館、市立生涯学習センター及び市立総合市民交流センターで導入しております文化施設予約システムの更新に伴い、所要の改正を行うものでございます。
改正の主な内容といたしましては、3点ございます。
まず、1点目といたしまして、これまで支払いに関しては窓口での現金前払いのみ受け付けておりましたが、口座振替による後払いが可能となることから、使用料の後納に関する規定を追加しようとするものでございます。
次に、2点目といたしまして、予約取り消しの際、これまでは納付された使用料から所定の金額を還付しておりましたが、口座振替による支払いを選択された場合は、還付ではなく、減額して請求する必要が生じることから、使用料の減額の規定を追加しようとするものでございます。
最後、3点目といたしまして、システム上、複数の申し込みに対して、一括して使用許可が出せるようになることから、許可を取り消す場合には、その一部を取り消すことができるよう改正しようとするものでございます。
なお、本条例は、平成29年11月3日から施行しようとするものでございます。
続きまして、議案第70号
高槻市立総合市民交流センター条例及び
高槻市立図書館条例中一部改正につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。
なお、提案理由につきまして、市民生活部市民課所管の行政サービスコーナーが、平成29年9月末をもって業務を終了いたしますことから、関係部局調整の上、私のほうからまとめてご説明を申し上げます。
改正の主な内容ですが、まず、
高槻市立総合市民交流センター条例につきましては、第17条において、同センターの使用範囲にJR高槻駅前行政サービスコーナーを含んでおりましたが、削除するとともに、所要の規定整備を行うものでございます。
次に、
高槻市立図書館条例につきましては、第4条第1項において、服部図書館行政サービスコーナーを利用する者の駐車場の利用に係る規定を削除するものでございます。
さらに、駐車場の利用開始時間を定めた第5条第1項では、行政サービスコーナーの開始時間に合わせておりました午前8時45分から、図書館の開館時間に合わせました午前9時45分へとするものでございます。
また、駐車場の休場日につきましても、服部図書館の休館日とすることから、当該休場日を定める同条第2項を削除するとともに、その他所要の規定整備を行うものでございます。
なお、各条例につきましては、いずれも平成29年10月1日から施行しようとするものでございます。
以上、まことに簡単な説明ではございますが、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(山口重雄) 提案理由の説明は終わりました。
日程第29、議案第71号 高槻市道路線の認定及び廃止についてを議題とします。
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―――――――――――――――――――――
議案・
議事関係書類綴 54ページ参照
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―――――――――――――――――――――
○議長(山口重雄) 提案理由の説明を求めます。
〔
都市創造部長(梅本定雄)登壇〕
○
都市創造部長(梅本定雄) ただいま議題に供されました議案第71号 高槻市道路線の認定及び廃止について、提案理由のご説明を申し上げます。
今回、認定いたそうとしております路線は、原43号線ほか8路線で、このうち原43号線は寄附によるものでございます。また、残りの8路線につきましては、開発により帰属を受けたものでございます。
次に、廃止路線でございますが、宮が谷町19号線ほか4路線で、このうち宮が谷町19号線及び紅茸町2号線、3号線、4号線は、新
名神高速道路事業により廃止するものでございます。また、八丁畷町18号線につきましては、現況が道路としての機能を果たしていないため、廃止するものでございます。
最後に、一部廃止路線である紅茸町1号線につきましては、新
名神高速道路事業により、一部道路としての機能が失われたため、廃止するものでございます。
なお、位置につきましては、別紙の認定路線参考図1から一部廃止路線参考図9までをご参照願います。
以上、まことに簡単な説明ではございますが、ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
○議長(山口重雄) 提案理由の説明は終わりました。
お諮りします。
日程第30、議案第72号から日程第35、議案第77号に至る6件は、いずれも補正予算案件ですので、以上6件を一括議題としたいと思います。これに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山口重雄) 異議なしと認めます。
したがって、以上6件を一括議題とすることに決定しました。
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―――――――――――――――――――――
議案・
議事関係書類綴 65ページ参照
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―――――――――――――――――――――
○議長(山口重雄) 順次、提案理由の説明を求めます。
〔
総合戦略部長(上田昌彦)登壇〕
○
総合戦略部長(上田昌彦) ただいま議題に供されました議案第72号 平成29年度高槻市
一般会計補正予算(第1号)につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。
今回、計上いたしております補正予算は、歳入では交付額が確定いたしました地方交付税の増額や、平成28年度決算が確定したことによる繰越金などを計上するとともに、歳出におきましては、歳入同様、決算確定に伴う国費等の返還金や財政調整基金への積み立てなどを計上するものでございます。
それでは、今回、計上いたしております補正予算につきまして、ご説明を申し上げます。恐れ入りますが、白い表紙の補正予算書の3ページをお開き願います。
第1条、歳入歳出予算の総額に5億4,134万7,000円を追加し、補正後の総額をそれぞれ1,221億2,680万8,000円にいたそうとするものでございます。
第2条の債務負担行為は、8ページの第2表にお示ししておりますとおり、(仮称)五領認定こども園整備事業及び富寿栄住宅建替基本計画策定業務につきまして、それぞれ債務負担行為の期間及び限度額を設定するものでございます。
第3条の地方債の補正につきましては、9ページの第3表にお示しいたしておりますように、財源調整として、各事業債の限度額を減額変更するものでございます。
続きまして、補正予算の主な内容でございますが、緑色の別冊、補正予算説明書の11ページ以降の歳出から、順次、ご説明を申し上げます。
総務費以降、各費目にございます賃金につきましては、最低賃金の引き上げに伴い、臨時賃金を増額いたしております。
12ページの民生費 社会福祉費 障がい者福祉費では、医療助成制度の改正を周知する経費のほか、法改正に伴うシステム改修の委託料を計上いたしております。
13ページの民生費 児童福祉費 児童福祉総務費では、認定こども園化推進のため、民営化認定こども園運営事業者選定委員会の運営経費や測量の委託料などを計上しております。児童措置費では、社会保障・税番号制度の定義変更に伴い、システム改修委託料のほか、子育てワンストップサービスの導入のため、使用料を計上いたしております。
14ページの衛生費 清掃費 清掃総務費では、一般廃棄物の減量等に関する事項の審議のため、廃棄物減量等推進審議会の運営経費を計上いたしております。
15ページからの商工費 観光費では、観光情報発信拠点の整備として、
阪急高槻市駅行政サービスコーナー跡地の改修のため、修繕料を計上いたしております。消費生活対策費では、増加しつつある特殊詐欺被害への対策として、特殊詐欺対策機器を導入する経費を計上しております。
18ページの教育費 幼稚園費 幼稚園管理費では、認定こども園化推進のため、幼稚園の不動産鑑定手数料や測量委託料を計上いたしております。社会教育費 文化財保護費では、判決確定に伴う弁護士報酬を計上しております。
19ページの諸支出金 諸費におきましては、財産区財産の処分に伴う繰入金を公共施設整備基金に積み立てるほか、財政調整基金に平成28年度一般会計の決算剰余金の2分の1相当額を積み立てるものでございます。
続きまして、歳入についてご説明を申し上げます。恐れ入りますが、7ページにお戻り願います。
7ページの地方特例交付金及び地方交付税の普通交付税につきましては、それぞれの交付額が確定したことにより所要の補正を行うものでございます。
次に、国庫支出金から8ページの府支出金につきましては、事業実施に伴う特定財源につきまして所要の補正を行うものでございます。
9ページの財産収入 財産運用収入 利子及び配当金では、株式会社ジェイコムウエストの配当金を計上いたしております。
次に、繰入金 財産区会計繰入金につきましては、大字庄所財産区からの繰入金を計上いたしております。
次に、繰越金につきましては、前年度一般会計決算剰余金が確定したことによる増額でございます。
最後に、市債につきましては、第3条 地方債の補正のとおりでございます。なお、歳入歳出の差額につきましては、予備費で調整させていただくものでございます。
以上、まことに簡単な説明ではございますが、よろしくお願いを申し上げます。
〔
健康福祉部長(西田 誠)登壇〕
○
健康福祉部長(西田 誠) ただいま議題に供されました議案第73号から議案第75号までの3件につきまして、順次、提案理由のご説明を申し上げます。
まず、議案第73号 平成29年度高槻市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。恐れ入りますが、白色表紙の特別会計補正予算書13ページをごらんいただきたいと存じます。
今回の補正予算は、前年度決算の確定によるもので、第1条にありますように、歳入歳出それぞれ4億8,352万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ482億4,654万円にいたそうとするものでございます。
続きまして、歳入歳出の補正内容につきまして、ご説明を申し上げます。補正予算書14ページをごらんいただきたいと存じます。
まず、下段の歳出につきまして、ご説明を申し上げます。
まず、諸支出金につきましては、過年度分の療養給付費等負担金や療養給付費等交付金の超過交付分を返還するものでございます。
次に、予備費につきましては、歳入歳出を調整して増額するものでございます。
続きまして、上段の歳入についてでございますが、繰越金につきまして、前年度の決算剰余金を計上いたそうとするものでございます。なお、詳細につきましては、緑色表紙の補正予算説明書23ページ以下をご参照いただきたいと存じます。
続きまして、議案第74号 平成29年度高槻市
介護保険特別会計補正予算(第1号)につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。白色表紙の特別会計補正予算書17ページをごらんいただきたいと存じます。
今回の補正予算は前年度決算の確定によるもので、第1条にありますように、歳入歳出それぞれ4億4,600万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ261億3,264万1,000円にいたそうとするものでございます。
続きまして、歳入歳出の補正内容につきましてご説明を申し上げます。補正予算書18ページをごらんいただきたいと存じます。
まず、下段の歳出につきまして、ご説明を申し上げます。
基金積立金でございますが、繰越金から償還金を差し引いた額と、保険給付費及び地域支援事業費における国庫支出金、支払基金交付金、府支出金の過年度追加交付分を介護保険給付費等準備基金に積み立てるものでございます。
次に、諸支出金の償還金は、国庫支出金等の前年度の精算及び過年度の再確定に伴うものでございます。
続きまして、上段の歳入につきまして、ご説明を申し上げます。
まず、国庫支出金につきましては、地域支援事業費における過年度追加交付分でございます。
次に、支払基金交付金につきましては、保険給付費及び地域支援事業費における過年度追加交付分でございます。
次に、府支出金につきましては、地域支援事業費における過年度追加交付分でございます。
最後に、繰越金につきまして、前年度からの決算剰余金を計上いたそうとするものでございます。なお、詳細につきましては、緑色表紙の補正予算説明書29ページ以下をご参照いただきたいと存じます。
続きまして、議案第75号 平成29年度高槻市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。白色表紙の特別会計補正予算書21ページをごらんいただきたいと存じます。
今回の補正予算は第1条にありますように、歳入歳出それぞれ1億8,420万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ57億6,752万6,000円にいたそうとするものでございます。
続きまして、歳入歳出の補正内容につきまして、ご説明を申し上げます。補正予算書22ページをごらんいただきたいと存じます。
まず、下段の歳出につきまして、ご説明を申し上げます。
後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、平成28年度の保険料のうち、出納整理期間中の平成29年4月と5月の間に収納したものについて、広域連合の保険料等負担金の受け入れが平成29年3月末までであったため、繰り越しにより平成29年度の納付金として支出するものでございます。
次に、諸支出金につきましては、前年度の保険料還付未済金に対し、繰り越しにより平成29年度において、被保険者への還付を行おうとするものでございます。
続きまして、上段の歳入についてでございますが、繰越金につきまして、前年度からの決算剰余金を計上いたそうとするものでございます。なお、詳細につきましては、緑色表紙の補正予算説明書37ページ以下をご参照いただきたいと存じます。
以上、議案第73号から議案第75号までの3件につきまして、まことに簡単な説明ではございますが、ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
〔
子ども未来部長(万井勝徳)登壇〕
○
子ども未来部長(万井勝徳) ただいま議題に供されました議案第76号 平成29年度高槻市
母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計補正予算(第1号)につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。恐れ入りますが、白色表紙の補正予算書25ページをごらんいただきたいと思います。
このたびの補正予算は、社会保障・税番号制度のデータ項目の定義変更に伴うシステム改修によるものでございまして、第1条にありますように、歳入歳出それぞれ51万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1億627万5,000円にいたそうとするものでございます。
補正予算書26ページをごらんいただきたいと存じます。
歳出につきましては、システム改修費として、母子父子寡婦福祉資金貸付事業費を増額するものでございます。
歳入につきましては、システム改修費分について、一般会計から繰入金を増額補正するものでございます。なお、詳細につきましては、緑色表紙の補正予算説明書43ページ以下をご参照いただきたいと存じます。
以上、まことに簡単な説明ではございますが、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
〔総務部長(津田良恵)登壇〕
○総務部長(津田良恵) ただいま議題に供されました議案第77号 平成29年度高槻市財産区会計補正予算(第1号)につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。恐れ入りますが、白色表紙の補正予算書29ページをごらんいただきたいと存じます。
このたびの補正予算は、第1条にありますように、歳入歳出予算に、それぞれ8,567万円を追加し、総額をそれぞれ52億6,039万円にいたそうとするものでございます。
補正予算書30ページをごらんいただきたいと存じます。
歳入では、各財産区の平成28年度決算確定に伴う繰越金の増額のほか、大字庄所財産区においては、不動産の売り払いに係る収入を計上いたしております。
続いて、33ページをごらんいただきたいと存じます。
歳出でございますが、大字安満財産区及び大字郡家財産区におきまして、それぞれ防犯カメラの設置、自治会館の床改修工事に係る補助金を、また、大字庄所財産区においては、財産処分に伴う一般会計への繰出金を計上いたしております。
なお、歳入歳出の差額につきましては、予備費で調整いたしております。詳細につきましては、緑色表紙の補正予算説明書の45ページ以降をご参照いただきますようお願いいたします。
以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしくお願い申し上げます。
○議長(山口重雄) 提案理由の説明は終わりました。
お諮りします。
本日の会議は以上にとどめ、議案調査のため、明9月7日を休会とし、9月8日午前10時から本会議を開会したいと思います。これに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山口重雄) 異議なしと認めます。
したがって、本日の会議はこれで散会します。
〔午後 1時51分 散会〕
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地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
議 長 山 口 重 雄
署名議員 宮 本 雄一郎
署名議員 川 口 洋 一...